配偶者(結婚)ビザ
配偶者ビザとは
日本人の配偶者ビザとは
日本人と結婚した配偶者や、日本人の子どもとして生まれた人や特別養子が、日本で生活するために受ける在留資格です。
この配偶者ビザを持っている人は活動に制限がありませんので、職業を自由に選ぶことができます。
このため、本来は就労ビザが必要である職業以外の職業に就くことができます。
また、日本人の配偶者は被扶養者である必要もありません。
通常は5年・3年・1年・6ヶ月のうちいずれかの期間で許可され、
その後、在留期間更新・在留資格変更・永住許可の手続き等を行います。
「配偶者ビザ」「結婚ビザ」という呼び方は通称で、正確には「日本人の配偶者等」の在留資格となります。
日本人の配偶者ビザ等に該当する人
・配偶者
対象は実際に婚姻している人であり、内縁者は当てはまりません。
配偶者である日本人と離婚したり、死別した人は当てはまりません。
・子
実子・認知された子が該当します。ただし、出生した時に父母のいずれかが日本国籍を持っている場合、
または本人の出生前に日本国籍を持つ父親が死亡した場合に限って申請が可能です。
・特別養子
家庭裁判所の審判で生みの親との身分関係を切り離して、養父母との間に実子と同じ関係が成立している必要があります。
特別養子縁組対象の子どもの年齢は6歳(例外で8歳)までです。


