技能ビザ
技能ビザの更新
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技能ビザで在留が認められる期間は5年、3年、1年、3月の4種類となっています。
しかし、この期間が到来しても、ビザを更新する事で、
引き続き日本に在留することが可能になります。
長期間海外で生活していた場合のポイント
現在所有している技能ビザは、
「以前の勤務先で働くことを認定又は更新された技能ビザ」であるため、
新たな転職先で働くことについての保証はされていません。
こうした場合では、更新手続きで転職したことについて、
認定申請の時のような審査を受けることになります。
提出書類も認定申請と同様になり、通常の更新に比べて、
手続きに手間も時間もかかることになります。
更新までに就労資格証明書の交付申請をしておくと、
更新時の手続きの負担を軽減させることもできます。
本来は、日本に在留するために行う技能ビザ申請ですが、
業務の都合などで1年の多くを海外にいたため、
日本での滞在日数がとても少なくなる場合があります。
このように、あまりにも滞在日数が少ないと就労ビザを出す必要性を問われて、
技能ビザの更新の時に不利になることがあります。
こうしたときは更新の申請時に、
本人の意思ではなく、業務命令や長期出張など、
やむを得ない事情で出国していたといった説明や証明が必要です。