特定活動ビザ

概要・要件

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1.制度概要

本制度は,本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語 能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務 等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、上記諸要件が満 たされれば、これらの活動も可能です。
※ただし法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要 なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。

2.対象者の要件

本邦の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方。
具体的には、

<学歴>
日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。
短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。

<日本語能力>
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方

3.「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」であること

いわゆる「翻訳・通訳」要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。
そのため、単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りません。
※皿洗い、掃除のみ等

4.「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」

従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること。
(または今後 当該業務に従事することが見込まれること)