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薬局の公費指定手続きについて

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こんにちは、サポート行政書士法人の大串です。
とうとう12月と、2019年も最後の月となりました。
師走とは申しますが、私どもサポート行政書「士」法人では、士も走るほど目まぐるしく案件を回しておりますよ!
 
さて、そんな私どものところに先日ご依頼があり、さっそく着手させて頂いたのが、薬局の公費指定の手続きです。
今回はこの公費指定の手続きについてお伝えいたしますね。
 

公費指定の手続きとは

公費指定は「公費負担医療制度における指定医療機関として指定を受けるための申請手続き」と呼ぶ方が正確かもしれません。
公費負担医療(公費医療とも呼ばれます)とは、国や地方自治体の費用(すなわち公費)負担により患者さんに提供される医療のことを言います。
公費負担医療の種類にもよりますが、国又は地方自治体から受給者証等の交付を受けた患者さんが、その公費負担医療の指定を受けた医療機関にかかるというのが基本的な形です。
 

具体的にはどのようなものがあるのか

弊社では薬局に係る手続きも承っておりますので、この指定医療機関として指定を受ける手続きもご依頼いただくことが多くあります。
代表的な指定手続きを下記しますが、どの指定を受けるかは薬局の運営者の方のご意向によります
 ・労災保険指定医療機関指定
 ・結核指定
 ・指定自立支援医療機関(精神)指定
 ・指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)指定
 ・難病医療費助成指定医療機関指定
 ・小児慢性特定疾病医療機関指定
 ・生活保護法等指定医療機関指定
 ・生活保護法等指定介護機関指定
 ・被爆者一般疾病医療機関指定
 ・心身障碍者医療費助成制度(マル障)
 ・ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
 ・子ども医療費助成制度(マル乳・マル子)
 ・大気汚染医療費助成制度(マル都)
 

 

サポート行政書士法人に依頼する、という選択肢

公費指定の手続きは指定ごとに提出先が異なり、様式や求められる情報も様々なので、思っている以上に手間がかかります。
私どものような行政書士法人に依頼いただくことで、日々の業務への影響は最小限に留められかと思います。
お悩みのことありましたらどうぞサポート行政書士法人までお気軽にご相談ください。
ご相談は無料で承っております。
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