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薬局開設許可取得後の注意事項

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こんにちは、秋葉原の大串です。

今日は薬局の開設許可取得後の注意点についてお伝えしますね。

 

薬局開設許可取得後の注意事項

薬局開設許可の取得後は、医療機器等法その他関係法令はもちろん、自らで定めた手順書や社内規定に従って実務を行う必要があります。許可取得後も、必要に応じて手続きが発生する場合があります。

 

 

① 許可更新申請

許可の有効期間の終了後も継続して営業するときは、期間満了前に許可更新の手続きが必要です。
更新の通知は来ない場合が多いですので、ご注意ください。
特に薬局開設許可更新の手続きは、立入検査があることもあり、遅くとも1か月前には提出することが好ましいとされています。
その2か月前頃から書類作成等を着手すると、余裕をもって進められるかと思われます。
 

② 変更届

許可された内容を変更する場合、届出が必要です。
変更する内容によって届出時期や添付書類が異なりますのでご注意ください。
<事前>届出が求められる変更例
薬局の名称
薬剤師不在時間の有無
相談時及び緊急時の連絡先
特定販売について、実施の有無、特定販売を行う医薬品の区分、広告に使用する名称、特定販売に使用する通信手段、特定販売を行う時間及び特定販売のみを行う時間、主たるホームページアドレス、監督に必要な設備等の概要
健康サポート薬局である旨の表示の有無
 
<事後>届出が求められる変更例
薬局の構造設備の主要部分
申請者(開設者)の氏名又は住所
業務を行う役員の氏名
通常の営業日及び営業時間
放射性医薬品の種類
区市町村による地名番地等変更
ビル所有者によるビル名変更
管理者、勤務薬剤師及び登録販売者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
併せ行う医薬品販売業その他の業務の種類
販売又は授与する医薬品の区分
 

 

 

③ 休止・廃止・再開届

薬局を休止、廃止又は再開した場合は、休止、廃止、再開後30日以内に届出が必要です。

 

 

 

④ 許可証の書換え交付・再交付申請

薬局開設許可証の記載事項に変更があったときは、許可書の書換え交付申請を行うことができます。
また、許可証を紛失してしまった場合や棄損してしまった場合には再交付申請を行うことができます。
 

 

 

⑤ 取扱処方箋枚数届

前年に業務を行った期間が3ヶ月以上で、1日平均処方箋数が40枚を超える薬局は、毎年3月31日までに、前年の総取扱処方箋数の届出が必要です。

サポート行政書士法人という選択肢

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