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投資経営 事務所

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投資経営ビザの要件として「事務所・事業所が確保されていること」というものがあります。

 
コストを抑えたいので、住居の一室を事務所として投資経営ビザがとれますか?
というご相談を多くいただきます。
 
答えとしては、取れる場合もあります。
具体的には、
 
○会社名を表札に掲げていること。
→看板、写真などで証明
 
○居住部分と事務所部分が明確に分かれていること。
→セパレート、見取り図、写真、事務所としてパソコンデスク、FAXなど、
事業の形態によって様々です。
 
○家主からの使用承諾書があること
 
注意点は多くあります。
詳細はご相談ください。