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「子」として認められる範囲

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家族滞在として認められる「子」の範囲ついて、ご説明します。

 
基本的には「本国法で未成年者であり、婚姻していないこと」が条件になります。
ただし、学生であるなど親の扶養を受けている場合は、
家族滞在ビザが認められる場合があります。
大学生だと「留学」資格に変更する必要もあるかも知れませんので、確認が必要ですが・・・。
 
日本人と結婚した外国籍の方の子供(いわゆる「連れ子」ですね)を呼び寄せる場合は、
「定住者」資格になってきますので、注意が必要です。(手続き上は、あまり変わりません)