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行政指導事例(建設業)

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 主任コンサルタント 芳村 祐枝

サポート行政書士法人大阪支店の芳村です。

建設業者は、建設業法、その他関連する法令の規定を遵守し、適正な建設工事の施工を行うことによって、建設業法の目的を達成することを求められています。
遵守を図らせるために監督処分の規定があり、違反した業者に対しては、監督処分を厳正に行うと共に、処分情報が公表されます。

 

以下は実際にあった行政指導例です。

 

事例1
①建設業法第7条第2号イ、ロ又はハのいずれにも該当しないAを主任技術者として配置し、資格要件を満たす主任技術者を配置しなかったため30日間の営業停止となった。
②令和3年3月31日を審査基準日とする経営規模等評価の申請において、技術職員実務経験申立書にAの虚偽の経歴を記載し、技術職員名簿に資格要件を満たさない同人を記載したとして指示処分を受けた。
事例2
施工管理技士と監理技術者の資格において、実務経験の承認作業が形骸化しており、資格を不正取得した社員が電気設備工事などに関与していたことが第三者委員会で発覚、公表。
事例3
「施工管理技士」に関し、受検に必要な実務経験の期間を満たさないまま技術検定試験を受け、不正に資格を取得していたことが第三者委員会で発覚、公表。

上記のような指導等を防ぐために、専門家のチェックを入れることが大切です。

何かあってから、ではなく、何もないうちに予防、改善をしていきましょう。