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ルールチェンジを乗りこなせ! 石綿障害予防規則の改正

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石綿障害予防規則の改正における事前調査についての

新たな義務化が公表され、令和8年1月1日から施行されます。

古賀 誠也

■今回のルールチェンジ
・工事前に石綿含有の有無を調べる事前調査についての変更です。
 工作物の解体等の作業を行う場合の事前調査について、
適切に調査を実施するために必要な知識を有するものに行わせる必要があります。

■報道発表
・厚生労働大臣は、2022年12月14日に労働政策審議会に対し、「石綿障害予防規則の一部
を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審
議会から妥当であるとの答申がありました。
本省令改正案は、工作物の解体または改修の作業における石綿ばく露防止対策を強化する
ため、石綿等の使用の有無等の事前調査について、一部の場合を除き、必要な知識を有す
る者に実施させることを事業者に義務付けるものです。

[出典]
・「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当と
の答申がありました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29733.html (厚生労働省HPより)

■内容
①2022年4月1日着工の工事から、石綿(アスベスト)使用の有無の「事前調査の記録の作
成、備え付け及び保存(3年間)」が義務化されています。

また、2023年10月1日からは建築物・船舶において事前調査資格者が事前調査を行うこ
とが義務付けられるようになります。

今回の改正では、これに付随して、石綿(アスベスト)が使用されている可能性が高い
工作物(特定工作物)の解体等の作業及び塗料その他の石綿等が使用されているおそれの
ある材料の除去等の作業について、規定されている場合を除き、適切に当該調査を実施す
るために必要な知識を有するものとして厚生労働大臣が定める事前調査資格者に行わせる
ことが義務付けられます。

石綿等が使用されている恐れが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物以外の工作
物の解体等の作業に係る事前調査については、塗料その他の石綿等が使用されている恐れ
のある材料の除去等の作業に係るものに限っての適用となります。

②また、工作物に係る事前調査を行った場合は、当該調査を行った者の氏名を記録し、事
前調査を行った場合において、当該調査を行った事前調査資格者が厚生労働大臣の定める
ものであることを証明する写しを3年間保存することが義務付けられます。

[出典]
・石綿障害予防規則の一部を改正する省令案について

https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001024158.pdf (厚生労働省HPより)

■ルールチェンジを乗りこなすポイント

今回の改正では、施行までに約3年間の猶予が設けられていますが、
これは、資格者による事前調査の義務化ということで、
必要な人数の調査者の養成や育成のための期間として比較的長めに設けられたものです。

今後、事前調査者の資格を取得するための講習が開催される予定なので、情報収集を欠か
さないことがとても大切です。
施行直前に慌てて講習に参加…とならないよう、
早めの行動を心がけるようにしましょう!

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