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都道府県の独自ルールも!化粧品製造業(包装・表示・保管区分)申請

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こんにちは!化粧品担当です。
今回ご紹介するのは、化粧品製造販売業(包装・表示・保管区分)についてです。
 

化粧品製造業の概要と要件

化粧品製造業(包装・表示・保管区分)は、下記のようなことを行う場合に必要な許可です。
 

  • 商品を販売用の箱に入れたり、表示ラベルを貼り付ける
  • 出荷前の商品を保管する

 

また、化粧品製造業(包装・表示・保管区分)の申請には、下記の3つの要件を満たすことが必要です。
 

【Ⅰ】製造所の「構造設備」の適切性

【Ⅱ】「責任技術者」の設置

【Ⅲ】「欠格事由」への非該当

 
上記の通り、化粧品製造業(包装・表示・保管区分)の要件の一つとして「製造所の構造設備の適切性」がありますが、安全性、衛生性がきちんと担保されているかがポイントとなります。
 
ただ、こちらのポイントは都道府県によって基準が異なる場合がありますので、要注意です!

都道府県の独自ルール ~神奈川県の事例~

都道府県によっては独自のルールがあり、別途準備すべきものや、定められた環境の整備が必要になる場合もあります。今回は、神奈川県の事例をご紹介します。
 
先日、神奈川県への化粧品製造業(包装・表示・保管区分)の申請に向けて、事前相談に行ってきました。
その際に、製造所の要件として以下の整備をするように指摘がありました。
 

  1. 製造所の床がカーペットのようなファブリック素材である場合には、ビニール等を敷き衛生管理を行いやすくすること
  2. ラベル貼り付け作業を行うときには、白衣の着用が必須

 
申請の際には、床の材質や関係備品の保管場所等を明確に示す必要があるため、申請前に、ビニールの具体的な形状・商品や白衣の保管場所など、詳しく決める必要があります。

 

「違う自治体の会社から事例を聞いていたけど、全然違った!」

「他の都道府県に製造業を広げたいけど、今の基準で良いのか?」
 
というご相談もいただいております。
弊社では直近の類似案件を参考に、事前に必要な対応をお伝えできることもございます。

 

化粧品許可はサポート行政書士法人にお任せください!

今回は、神奈川県の一例ですが、やりたい事業や都道府県によって、指導内容は異なりますので、自分の申請の場合はどのような要件なのか詳しく知りたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
 
また、弊社では今回の事例のような「事前相談」が必要な場合、基本的に同席させていただき、一緒に進めていきます。
 
申請にあたって一人で準備を進めるのが不安という方も、一度ご相談ください。

※化粧品製造業について詳しく知りたい方は過去のトピックスもご覧ください※