投資助言・代理業登録要件
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1、登録拒否事由に該当しないこと
申請者や申請者役員・法令遵守業務を担当する責任者が下記に該当していないことが必要です。
① | 未成年者 |
② | 成年被後見人又は被保佐人 |
③ |
過去に登録した者で、認可を取り消されてから5年を経過していない者 |
④ |
禁錮以上の刑の執行を終わり5年が経過していない者 |
④ |
金融商品取引法の規定により解職を命じられ5年を経過していない者 等 |
2、業務を遂行するのに十分な体制が整っていること
【監督指針>Ⅷ―3諸手続き(投資助言・代理業)>Ⅷ―3―1登録】
(1)体制審査の項目 金商法第29条の4第1項第1号ニに規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる 人的構成を有しない者であるか否かの審査に当たっては、 登録申請書、同添付書類及びヒアリングにより次の点を確認するものとする。
(注)審査にあたっては、業務の内容及び方法を記載した書類に記載された業務の内容及び方法により、 ①その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況及び組織体制
として、以下の事項に照らし、当該業務を適正に遂行することができると認められるか。
イ.経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ 的確に遂行することができる十分な資質を有していること。
ロ.常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の 内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に 必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること
ハ.有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言を行う者として、 有価証券や金融商品の価値等に関する知識及び経験を有する者が確保されていること。
ニ.行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員及び内部管理等の責任者が適正に配置される 組織体制、人員構成にあること。
ホ.コンプライアンス担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。
ヘ.行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。 a.帳簿書類・報告書等の作成、管理 b.ディスクロージャー c.リスク管理 d.電算システム管理 e.顧客管理 f.広告審査 g.顧客情報管理 h.苦情・トラブル処理 i.内部監査
②暴力団又は暴力団員との関係その他の事情として、以下の事項を総合的に勘案した結果、 役員又は使用人のうちに、業務運営に不適切な資質を有する者があることにより、 金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められることはないか。
イ.本人が暴力団員であること(過去に暴力団員であった場合を含む。)。
ロ.本人が暴力団と密接な関係を有すること。
ハ.金商法等我が国の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、 罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
ニ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)若しくは これに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、 罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
ホ.禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと (特に、刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、 恐喝及びこれらの未遂)の罪に問われた場合に留意すること。)。
(注)個人である金融商品取引業者の場合は、当該個人の資質について 上記及びに掲げる項目に照らし検証するものとする。
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