測量業登録について
測量業登録制度
測量法に規定されている「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」に該当する測量業を営もうとする場合は、個人、法人、元請、下請に関わらず測量業者の登録を受ける必要があります。
基本測量 | すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの |
公共測量 | 基本測量以外の測量のうち、局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの |
基本測量および 公共測量以外の測量 | 基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く) |
国土交通省各地方整備局への登録が必要
測量業の登録を行うには、主たる営業所を管轄する下記の国土交通省各地方整備局等への申請を行わなければいけません。
弊社では、事前打合せから申請書類作成、登録申請まで測量業に関する申請を一括して代行しています。
管轄 | 担当局 |
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県 栃木県・群馬県・山梨県・長野県 | 国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 測量業係 |
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県 和歌山県・福井県 | 国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 測量業係 |
愛知県・静岡県・岐阜県・三重県 | 国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課 測量業係 |
北海道 | 国土交通省 北海道開発局 事業振興部 建設産業課 企画係 |
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 | 国土交通省 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 測量業係 |
新潟県・富山県・石川県 | 国土交通省 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 不動産業・測量業係 |
広島県・岡山県・鳥取県・島根県・山口県 | 国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 測量業係 |
徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 国土交通省 四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 不動産・測量業係 |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県 大分県・宮崎県・鹿児島県 | 国土交通省 九州地方整備局 建政部 計画・建設産業課 測量業係 |
沖縄県 | 内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 建設産業・地方整備課 審査係 |
登録にかかる期間
申請に必要なすべての書類が整い、地方整備局にて申請が受理されてから約70日の期間が標準処理期間とされています。
また申請書類を準備するのに少なくとも2週間程度は必要ですので、予定している事業開始の時期から逆算して準備を進めていく必要があります。
登録にかかる費用
測量業の登録を行う場合、新規登録時は登録免許税90,000円が必要となります。
ただし、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録を行う場合、平成18年4月1日以後の登録であれば15,500円、平成18年3月31日以前の登録であれば30,000円の手数料となります。
登録の有効期間と更新申請の期限
測量業としての登録の有効期間は5年間となっており、有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新申請をしなければなりません。