一般不動産投資顧問業
一般不動産投資顧問業とは、
顧客に対して不動産の価値または不動産の価値の分析に基づく投資判断に関して、助言を行う業務(投資助言業務)を指します。
一般不動産投資顧問業は、現在のところ任意の登録制度であり、一般不動産投資顧問業に該当する業務は、登録をしなくても行うことができます。
要件
一般不動産投資顧問業登録の申請を行うためには、下記の要件に該当しておく必要があります。
①公正かつ的確な業務遂行能力を有していること
法人の場合
・直近の決算において債務超過となっていないこと(負債総額が資産総額を上回ること)
・重要な使用人が他の法人等の常務に従事していないこと
個人の場合
申請者が法人等の常務に従事していないこと
②業務を行うに十分な知識を有していること
法人の場合
重要な使用人が、下記のいずれかに該当している必要があります。
・不動産コンサルティング技能登録者(財団法人不動産流通近代化センター)
・ビル経営管理士(財団法人日本ビルヂング経営センター)
・認定マスター(社団法人不動産証券化協会)
・弁護士
・公認会計士
個人の場合
申請者および重要な使用人が、下記のいずれかに該当している必要があります。
・不動産コンサルティング技能登録者(財団法人不動産流通近代化センター)
・ビル経営管理士(財団法人日本ビルヂング経営センター)
・認定マスター(社団法人不動産証券化協会)
・弁護士
・公認会計士
③業務を行うのに十分な経験を有していること
法人の場合
重要な使用人が、1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の経験を有し、かつ当該業務に2年以上の期間にわたり従事したものであること
個人の場合
登録申請者及び重要な使用人が、1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の経験を有し、かつ当該業務に2年以上の期間にわたり従事したものであること
申請書類一覧
申請書 | 法人 | 個人 | |
1 | 登録申請書(第1面) | ○ | ○ |
2 | 商号、名称または氏名(第2面) | ○ | ○ |
3 | 重要な使用人の氏名等(第3面) | ○ | ○ |
4 | 営業所の名称および所在地(第4面) | ○ | ○ |
5 | 業務の方法(第5面) | ○ | ○ |
6 | 既に有している免許等(第6面) | ○ | ○ |
7 | 他の事業の種類および内容(第7面) | ○ | ○ |
8 | 主要株主の商号等(第8面) | ○ | ― |
9 | 役員の兼職の状況(第9面) | ○ | ○ |
添付書類 | 法人 | 個人 | |
10 | 誓約書 | ○ | ○ |
11 | 履歴書 | ○ | ○ |
12 | 定款・寄付行為等 | ○ | ― |
13 | 登記簿謄本等 | ○ | ― |
14 | 資格の登録番号 | ○ | ○ |
15 | 決算書 | ○ | ○ |
16 | 印鑑証明書 | ○ | ○ |
17 | 資格の保有を証明する書類 | ○ | ○ |
18 | 役員などの住民票等 | ○ | ○ |
19 | 役員などの登記されていないことの証明 | ○ | ○ |
20 | 役員などの身分証明書 | ○ | ○ |