金融

金融サービス仲介業

image_print

金融サービス仲介業とは?

令和3年11月1日より新たに開始されたライセンスです。

金融商品販売法が改訂施行(金融サービスの提供に関する法律と名称も変更)され、1つの登録で、銀行・証券・保険・貸金業の商品やサービスを仲介することが可能となりました。

金融サービス仲介業の区分

一口に金融サービス仲介業登録と言っても、仲介する業務の内容によって、以下の4つの区分に分かれています。

それぞれ共通の要件もあれば、各区分に応じて更に求められる要件もあります。

①預金等媒介業務

②保険媒介業務

③有価証券等仲介業務

④貸金業貸付媒介業務

登録までの流れ

登録前事前相談

 ↓

登録申請

 ↓

登録完了 

 ↓

(一般社団法人金融サービス仲介業協会入会)※

 ↓

保証金の供託(登録後遅滞なく)

 ↓

業務開始

※協会への加入は必須ではありませんが、入らない場合は、協会の定める自主規制規則に該当するような規程・社内体制などを事業者にて整備する必要があります。

サポート行政書士法人へご依頼いただくメリット

1.専門スタッフが対応

 多忙な事業者の方が馴染みのない法律を適切に解釈し運用していくことは、大変です。

 法律の専門家として、皆様の負担を軽減します。

 

2.迅速かつ確実な対応

 当社のモットーはスピード対応。

 皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。

3.相談は無料

 当社では、ご依頼前の相談は無料で受けていただくことができます。  どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

全国対応可能

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。