民泊営業

住宅宿泊管理業者に必要な手続きについて

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住宅宿泊事業者に必要な手続きとしては、営業前の登録があります。
住宅宿泊管理業者の登録がないと、住宅宿泊事業者から業務の委託を受けられなくなってしまいますので
ご注意ください。

以下の書類を国土交通大臣に提出する必要があります。 登録の申請は、民泊制度運営システムを利用して行うのが原則です。 標準処理期間は90 日で、平成30年3月15日から事前に届出を行うことが可能です。 登録免許税は9万円で、5年ごとの更新が必要となります。

住宅宿泊事業開始の前日までに、都道府県知事(住宅宿泊事業の事務処理を希望する保健所設置市又は特別区においてはその長)へ届出を行う必要があります。 登録の申請は、民泊制度運営システムを利用して行うのが原則です。 平成30年3月15日から事前に届出を行うことが可能です。

必要書類一覧【国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第6条】

1登録申請書(第一号様式)
2定款又は寄付行為
3登記事項証明書
4法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
5役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
→登記されていないことの証明書
6役員が、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び 第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
→身分証明書
7役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面(第二号様式)
8相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面(第三号様式)
9最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(負債の合計額が資産の合計額を超えないこと、支払不能に陥っていないこと)
10住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴が記載された事業経歴書
・宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業の免許証の写し
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定するマンション管理業の登録の通知書の写し
・賃貸住宅管理業者登録規程(平成 23 年国土交通省告示第 998 号)に規定する賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し
・要件を満たす従業者を有する場合における当該従業者についての上記の書類 等
11以下のいずれにも該当しないことを誓約する書面(第四号様式)
①  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②  第四十二条第一項又は第四項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
③  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
④  住宅宿泊管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
⑤  法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
⑥  暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑦  住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
⑧  住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの

<ポイント>
① 住宅宿泊管理業を行う企業として、実績・資格があること
住宅宿泊管理業を適切に運営していくために必要な体制が整っていることを証明する書類の添付が必要になります。
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴が記載された事業経歴書
・宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業の免許証の写し
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定するマンション管理業の登録の通知書の写し
・賃貸住宅管理業者登録規程(平成 23 年国土交通省告示第 998 号)に規定する賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し
・要件を満たす従業者を有する場合における当該従業者についての上記の書類等

②企業として財政状況に問題がないこと
・負債の合計額が資産の合計額を超えないこと
・支払不能に陥っていないこと(債務者が 支払能力の欠乏のため弁済期にある全ての債務について継続的に弁済することができない状態での申請は不可)という基準をクリアしている必要があります。

※新規設立の法人で、最初の決算期を迎えていない場合は、開業貸借対照表(会社の設立時や会社の開業時に作成される貸借対照表のこと。)の添付が求められます。

 ③登録完了希望日の3か月前に申請すること
住宅宿泊管理業の登録は、申請から実際に登録が下りるまで、90日ほどかかる予定です。
そのため、登録完了希望日の3か月前には申請できるよう、計画的に準備を進める必要があります。

※住宅宿泊事業者で、家主不在型の場合は、必ず住宅宿泊管理業者に業務を委託しなければならず、届出時に登録年月日と登録番号の記載が求められます。 そのため住宅宿泊事業者の届出のタイミングに合わせて
申請スケジュールを組む必要があります。

▶住宅宿泊事業法に関するご相談はサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、住宅宿泊事業法に基づく民泊の申請サポート
コンサルティングをしています。


・自分の物件でどうしたら合法的に民泊を運営できるか相談したい
・届出をしたいと考えているが、必要な手続きがよくわからないのでサポートしてほしい
・業務の委託を検討している住宅宿泊事業者を紹介してほしい
・住宅宿泊管理業を開始したが、適切な運営をするためアドバイスをしてほしい  


など様々なご相談をお受けしています。