買取再販に係る不動産取得税の減額とは!?
不動産取得税減額とは、
宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を
行った後、当該住宅を個人に対して譲渡し、当該個人がその住宅に居住した場合、
宅地建物取引業者に課される不動産取得税が減額されます。
また、一定の要件を満たす当該住宅の敷地についても、別途減額が受けられます
(平成 30 年 4 月 1 日以降の敷地の取得に限る)。
別途、個人が中古住宅を取得した場合の登録免許税の特例措置もあります。
詳しくは国土交通省「住宅:買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」ページをご覧ください。
減額率について
家屋減額額
中古住宅が新築された日に応じて、当初の税額より次の額が減額されます。
新築年月日 | 減額額 |
昭和 29 年 7 月 1 日~昭和 38 年 12 月 31 日 | 30,000 円 |
昭和 39 年 1 月 1 日~昭和 47 年 12 月 31 日 | 45,000 円 |
昭和 48 年 1 月 1 日~昭和 50 年 12 月 31 日 | 69,000 円 |
昭和 51 年 1 月 1 日~昭和 56 年 6 月 30 日 | 105,000 円 |
昭和 56 年 7 月 1 日~昭和 60 年 6 月 30 日 | 126,000 円 |
昭和 60 年 7 月 1 日~平成元年 3 月 31 日 | 135,000 円 |
平成元年 4 月 1 日~平成 9 年 3 月 31 日 | 300,000 円 |
平成 9 年 4 月 1 日 以降 | 360,000 円 |
土地(敷地)減額の金額
次の(ア)又は(イ)のいずれか高いほうの金額が税額から減額されます。
(ア) 45,000 円(税額が 45,000 円未満の場合はその額)
(イ) [土地 1 ㎡当たりの価格※]×[住宅の床面積の 2 倍(一戸につき 200 ㎡が限度)]×[税率 3%]
※ 宅地等を取得した場合は、価格を 1/2 にした後の額から1㎡当たりの価格を計算します。
不動産取得税減額の金額の試算例
2018年4月に買取再販業者が中古マンション(※1)を取得した場合の不動産取得税額。
※ 1 1990年築・課税床面積75㎡・共有持分土地面積20㎡・東京都所在物件
※ 2 土地の固定資産税評価額400万円、建物の固定資産税評価額600万円
減額措置を受けない場合 | 減額措置を受ける場合 |
■建物の不動産取得税 (600万円-1,000万円)×3%=0円
■土地の不動産取得税 A=45,000円 B=(400万円/20㎡)×1/2×(75㎡×2)※×3% =45万円 75㎡×2=150㎡※ 150㎡<200㎡ゆえに150㎡ A・Bのいずれか多い方のため、土地の控除額は45万円
土地の不動産取得税: (400万円×1/2×3%)-45万円=0円 |
■建物の不動産取得税 (600万円)×3%=18万円
■土地の不動産取得税
(400万円×1/2×3%)=6万円 |
参考:ある首都圏マンション買取再販業者に課せられた不動産取得税(減額なし)
の平均額[建物162,904円 土地74,504円] 建物と土地の合計で 237,408円
要件(東京都の場合)
家屋について
①取得者が宅地建物取引業法規定する宅地建物取引業者であること
②宅地建物取引業者が住宅を取得した時点で、新築された日から10 年を経過した住宅であること
③工事内容に掲げる工事に要した費用の総額が
住宅の個人への売買価格(税込)の 20%以上であること
土地について
①取得者が宅地建物取引業法規定する宅地建物取引業者であること
② 宅地建物取引業者が住宅を取得した時点で、新築された日から10 年を経過した
住宅であること
③ 工事内容に掲げる工事に要した費用の総額が、