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化粧品を輸出するには・・・?

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最近、<日本の化粧品を輸出したい>というご相談を多くいただきます。
 
少し前まで<韓国・中国コスメを輸入したい>というご相談がとても多かったですが、少し傾向が変わってきたようです。
なんでも、日本の高品質な化粧品は、海外でも評価が高く、
現地化粧品に比べて料金が高い点も逆に安心感を与えてくれるんだとか。
 
さて、化粧品を輸出する場合の薬事法上の規制はどうなっているのでしょうか?
 
一言に「輸出」と言っても、様々なパターンがあります。
今回は、「日本での流通は予定されていない、外国への輸出用化粧品を輸出する場合」を見てみましょう。
 
まず、外国仕様で化粧品を製造する行為は、薬事法上の「化粧品製造」に該当し、
「化粧品製造業」の許可を得た者でなければ行うことはできません。
 
「化粧品製造業」の許可を取得するには、薬剤師等の必要要件をクリアした責任者を配置したり、
厳しい構造設備基準をクリアした上で、管轄都道府県に「化粧品製造業」許可申請を行う必要があります。
 
また、輸出用化粧品の製造にあたっては、化粧品製造業者は、<その製造を開始する3カ月前まで>に、
「輸出用化粧品製造届書」を提出する必要があります。
化粧品を輸入する場合と比べて、その<届出のタイミング>が異なりますので、要注意です。
 
このように、日本国内で流通しない化粧品の場合でも、
日本の薬事法上、きちんとルールや細かな手続きが定められています。
 
よく、「日本国内で流通させないので、日本の薬事法は関係ないですよね」というお話を耳にしますが、
とんでもありません、ご注意ください!
 
今回の事例は日本国内で流通しない場合を取りあげましたが、
例えば、<日本国内で既に流通している商品を、そのまま海外に輸出する場合>、
<新たに、日本国内と海外両方に流通させる場合>等、
どの段階で、どのように商品に関わるかによって、必要な手続きも大きく異なります。