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中野区による住宅宿泊事業

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こんにちは。サポート行政書士法人の塚本です。 

 
今回は、中野区における住宅宿泊事業についての情報を提供したいと思います。 
 
ポイントとしては、宿泊事業を行う住宅が制限区域内(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域)の場合でも、家主居住型であれば、条件によって平日に宿泊事業を行うことができます。

他の自治体では、制限区域内の場合、平日に宿泊事業を行うことが禁止されていることが多いですが、中野区では、家主居住型に限って条件を満たせば、制限区域内でも平日に宿泊事業を行うことができます。

 

以下がその条件です。

 

許可の要件

① 法令上の義務を履行する能力があること。

② 住宅宿泊事業の実施に関し、周辺住民の理解を得ていること。

③ 日本語で十分な意思疎通ができること。

④ 住宅宿泊事業者の住民票に記載された住所が届出住宅の所在地と同一であり、条例6条第4項の規定による申請をする日までの間に3年以上継続し当該届出住宅に居住していること。

 

 

許可に付す条件

 

① 届出住宅において宿泊者との交流事業等を行うときは周辺住宅の生活環境に十分配慮すること。

② 町会・自治会への情報提供、地域の自治活動への参加等により、住宅宿泊事業に対する地域の理解が得られるように努めること。

③ 宿泊者に、周辺地域の生活環境への悪影響を及ぼす迷惑行為を行わせないこと。

④ その他区長が特に必要と認める事項。

 

 

許可要件の確認方法

 

要件

確認方法

① 法令上の義務を履行する能力

 (届出と同時申請の場合)

 ・誓約書

 ・事業系ごみの届出済証または廃棄物処理事業者との誓約書の写し

 (すでに届出済みの場合)

 ・誓約書

 ・2カ月に1回の業務報告

 ・事業系ごみの届出済証または廃棄物処理事業者との誓約書の写し

 

② 周辺住民の理解

 ・平日の事業実施について周辺住民に周知し、報告書を作成

 ・周辺住民の具体的な苦情や懸念があった場合は、その旨と対応策を記載

 

③ 日本語による意思疎通

許可申請時には必ず事業者本人が区役所に行き、確認する

 

④ 申請場所に3年以上居住

 住民票で確認

 中野区は東京23区の中で、ホテルの数が下から2番目で、中野区の70%の地域が住居専用地域となっています。そのため、制限区域内でも家主居住型であれば平日の営業可など、住宅宿泊事業に積極的です。

 

 

 

中野区では、5月7日から申請スタート予定です。届出をする7日前までに周辺住民等への事前周知が必要です。

 

中野区の住宅宿泊事業に関する詳細や手引きについては、URLを載せておきますので興味のある方はぜひご覧ください。

 

弊社でも、住宅宿泊事業に関するサポートを行っておりますので、お気兼ねなくご相談ください!

 「中野区の住宅宿泊事業について」こちらをクリック