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海外にある親会社等との英語対応について

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〇海外にある親会社等と英語でコミュニケーションが可能です

・海外に親会社等が存在する場合、当該親会社とのコミュニケーションが課題になりえます。

・弊社は、当該親会社と英語でコミュニケーションが可能です。

・例えば、英語でのメール、電話、打ち合わせが可能です。

・ただし、資金移動業登録を目指す場合、一般的な用語のみではなく、

 資金決済法、犯罪収益移転防止法、個人情報保護法といった専門的な用語が関わります。

 正確性を期すため、顧客担当者様に通訳や翻訳に入っていただく場合があります。

・書類の分量は非常に多いため、原則、書類の翻訳は行っていません。

・実例では、海外本社の方と弊社が英語でメールしたり、打ち合わせしたりしています。

 

〇まずは、問い合わせフォーム又は電話で初回無料面談サービスのお申し込みを

・サポート行政書士法人は、初回無料面談サービスを実施しています。

・賃金デジタル払いの手続きの概要、要件、流れ、費用等を無料でご説明します。

・面談は、オンライン又は対面(秋葉原/新宿)からお選びいただけます。

・お気軽にお問い合わせください。資金移動業担当の電話番号は→03-3526-3915(秋葉原支店)

 または下記の問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

 

[執筆者情報]

主任コンサルタント 行政書士 
清水 侑