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建設業の役員変更届の提出が期限に間に合わなかったら?

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 こんにちは、新宿オフィスの熊野です。
今回は、「建設業の役員変更届の提出が期限に間に合わなかったら?」についてお話しします。 

 

この時期は株主総会の準備や、その後の登記申請や税務署への申告、許認可の変更届の準備などで、忙しくしている会社の総務の方、多いのではないでしょうか?

 

建設業の許可をお持ちの会社さんで、役員の変更が発生した場合、発生後30日以内に届出をする必要があります。(ただし経管等、他の責任者を兼ねている場合、期限が2週間に変わるのでご注意ください。) 

 

役員変更の届出をする場合、添付書類の1つとして必要なのが、役員変更を反映した会社の謄本(履歴事項全部証明書)です。

 

しかし、中には「役員変更を反映した会社の謄本の取得が期限に間に合わない!」というケースもあるかと思います。(法務局の混雑具合によっては、新しい謄本を取得するのに、かなり時間がかかることもあるようです!)

 

そこで、管轄や許可種類(大臣か知事)によっても異なりますが、実務上以下のような対応を求められるケースが多いです。

 

・新謄本が無いと受付が不可のため、届出期限に限らず、謄本が取得でき次第届出を提出する(東京都の場合、遅延理由書や始末書の添付は不要)

 

とは言っても、必要書類を全て揃えて期限内に届出ができるのがベストですよね。
大変お忙しい時期かと思いますが、計画的に準備を進めていきましょう。

 

建設業の変更届でお困りの方は、お早めにサポート行政書士法人にご相談下さい!