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買主等からの承諾があれば重要事項説明はいらない!?

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不動産の売買や賃貸などの際に、買主や借主から「重要事項説明は長くなるし、よく分からないし、

眠たくなるからしなくても大丈夫ですよ。」と言われたとします。

宅建業者からすると相手方から同意を得ているのだから、重要事項説明は無しでも良いように感じます。

しかし、これは違法です。宅建業法違反にあたります。

宅建業法では、宅建士による重要事項説明及び説明書の交付が義務付けられています。

相手方からの同意を得たからといって、説明を省略しても良いことにはなりません。

なぜなら、本来重要事項説明は売買契約等締結前に該当不動産が法令上どういった制限を受けるのかであったり、

該当不動産には危険性がないかなどを最終確認するためになされるものだからです。

だからこそ、重説に記載されている情報に間違いがあったり、記載漏れがあったりすると

買主等にとって不利益なことが発生し、後々不動産トラブルに発展してしまうのです。

実際に、宅建業関連のトラブルでは、常に重要事項説明関連の割合がトップにランクインしています。

重要事項説明は買主が不利益を被らないようにするためのものですが、

それと同時に売主がトラブルに巻き込まれないようにするためのものでもあります。

重要事項説明でトラブルに巻き込まれないためには

重要事項説明でトラブルになる原因は、その説明の基となっている重要事項説明書に問題があります。

重説作成には、入念な調査と役所へのヒアリングが必要です。

そして、調査した内容を過不足なく正確に重説へ落とし込んでいく必要があります。

ただ、これには調査するスタッフに重説作成のノウハウがなければいけませんし、

ノウハウがあっても、営業活動等の他業務に時間を費やさなければならない場合が多いと思います。

そういったお悩みをお持ちの不動産業者様はぜひ弊社へご相談ください。

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