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遠隔地でのアルコール検査 制度改正

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サポート行政書士法人・物流チームの山田です。

 

昨日12月16日にトラック事業者、バス・タクシー事業者のアルコール検査について制度改正が施行されました。

 

アルコール検査は平成23年5月から施行され、点呼時にアルコール検知器の使用を義務付けています。

 

運行管理者や補助者は、点呼記録にこのアルコール検査についても記録を行わなければなりません。

 

この点呼時のアルコール検知器の使用に関する行政処分はこのようになっています。

 

■アルコール検知器の備え義務違反

→備えなし初違反60日車 再違反180日車

 

■アルコール検知器の常時有効保持義務違反

→初違反20日車 再違反60日車

 

このアルコール検査について以下のように制度が改正されました。

 

■現状

 

対面:営業所に備えられたアルコール検知器により検査を実施し、運行管理者・補助者が検査結果を確認する。

 

遠隔地:遠隔地で常務を開始・終了する場合、運転者に所属営業所のアルコール検知器を携行させ、運転者自らが検査を実施し、検査結果を運行管理者等へ報告する。

 

■改正後(平成25年12月16日施行)

 

1.運転者が、遠隔地であって同一事業者の他の営業所において乗務を開始・終了する場合には、他の営業所の運行管理者等の立会いの下で検査を実施するよう指導することとする。

 

2.これに合せて、これまでの検査方法は引き続き有効としつつ、新たに他の営業所において乗務を開始・終了する場合には、他の営業所に備え付けられたアルコール検知器を使用する方法を認めることとする。

 

この場合アルコール検知器の性能には以下の要件が求められます。

①常時営業所に設置されている

②検査日時・測定数値を自動的に記録できるもの

 

つまり、これまで遠隔地にて乗務を開始・終了するドライバーは、アルコール検知器を携行し、自己申告による報告での検査ということになっていましたが、実効性を確保するために、遠隔地でも運行管理者である人の確認を行うようにしたり、高性能な検知器により、「検査をやったことにした」をなくすようにしています。

 

この改正によりトラック業者側が行うこととしては、他の営業車のアルコール検知器を使用する場合は、検知器の使用方法等について、双方の運行管理規定に明記することが必要となります。

 

ただし、アルコール検査の実施に係る法令違反は、他の営業所のアルコール検知器の常時有効保持義務違反が確認された場合を除き、従来どおり所属営業所が責任を負うこととになっています。