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輸出入貨物の運送双方が貨物利用運送事業法の対象になるの?

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本日は表題にあります「輸出入貨物の運送双方が貨物利用運送事業法の対象になるの?」について話したいと思います。



貨物利用運送事業法による登録・許可の対象となる事業は、輸出に係る運送が対象となり

輸入及び三国間に係る運送は、貨物利用運送事業法による規制の対象にはなりません。

 

しかし、輸入後(日本に到着した貨物を陸揚げした後)の運送については、貨物利用運送事業法の対象になります。

 

 

例を挙げて説明しますと


中国(香港)→日本(東京港)という流れで貨物の輸入を行った場合、

東京港に着いてからのトラック輸送で荷主に依頼された送り先までの配送を手配する場合が

貨物利用運送事業法の対象になり、

この場合、第一種利用運送事業(自動車)の登録が必要となります。


 

本日もお付き合いいただきありがとうございました!