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不動産特定共同事業法改正に伴う、3号業務追加について

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 こんにちは。

サポート行政書士法人の増野です。

 

いよいよ改正不動産特定共同事業に関する手続き全貌が見えてきましたね!

弊社でも、不動産業者や金融業者(投資運用会社や第二種業者)さんから、

改正スキームについてのお問い合わせが増えてきました。

 

今回は、最近ご相談の多い、

「許可取得業者が、新たに3号業務を追加する場合の手続き」について、ご説明させていただきます。

 

●手続き概要●

既に不動産特定共同事業(大臣)の許可を取得している会社が、

 新たに3号業務を追加する場合の手続きは、「変更認可申請」になります。

 

変更認可申請の申請先は「国交省」で、

登録免許税は「3万円」とされています。

 

●一般的な手続きの流れ●

 まずは、<事前相談(予約制)>に訪問の上、

どんな会社がどんなスキームで不特事業を展開しようとしているのか等を、

国交省の担当官にご説明いただきます。

 

その上で、担当官から<必要書類の整備&ドラフトチェック>の指示が随時入りますので、

法定の申請書関係やそれ以外の書類(例:組織図や社内規程等)の作成・提出を行っていきます。

ドラフトチェックで担当官から申請OKが出て初めて、申請書一式を提出できます。

 

 正式に申請をしてから審査が完了するまでの期間は、

事務処理期間3ヶ月間とされていますので、3ヶ月が目安になります。

 

ただし、申請中に補正や追加対応等の指摘が入る可能性があり、

その指摘事項に対応するまでの期間は審査ストップ期間となりますので、ご注意下さい。

 

問題なく審査が進めば、正式申請から3ヶ月程で審査が完了します。

 

 

弊社では、新規で不動産特定共同事業の許可を取得する場合はもちろん、

既に不動産特定共同事業の許可を取得している業者さんが、新たに3号業務を追加したい場合の手続きをサポートしております

 

お気軽にご相談下さい。