トピックス

投資運用業者の兼業規制①

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こんにちは。
サポート行政書士法人、金融担当の増野です。

最近、投資運用業(プロ向け投資運用業を含む)に関して、
新規登録、変更登録、登録後の内部監査サポート等のご相談を多くいただいています。

その中でよく話題にあがるのが、「兼業規制」についてです。

投資運用業者には、金融商品取引法の中で「兼業規制」が課せられています。

旧法(証券取引法)時代は、証券業者等には「原則、証券業務以外の業を行ってはいけない」という、
「専業義務」が課せられていた時期がありました。

それに対して、現行法(金融商品取引法)下では、
投資運用業者は、本来業務(投資運用業務)及びそれに付随する業務(「付随業務」)を行う他、
個別に「届出業務」と「承認業務」を行うことができるとされています。
つまり、「一定の規制のもと、兼業の余地が与えられている」ということです。

投資運用業者が、投資運用業務以外に何か業務を行う場合は、その都度、
これから行おうとしている業務が、「付随業務/届出業務/承認業務」のいずれに該当するかを確認し、
該当分類に応じた対応を行う必要があります。

具体的に、どのような兼業業務の分類整理になっているかについては、
次回のトピックスでご説明します!