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オンラインでの警備員教育について

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こんにちは!

新宿本社の熊野です。

 

令和元年830日に公布された警備業法施行規則の一部改正により、オンラインでの講義が認められています。

もともとは、対面による講義に限定されていましたが、現在はオンラインでの講義が認められていますので、コロナ渦では積極的に使っていきたいですね。

 

ただし、注意点として下記2点あります。

①対面による講義の方法と同等の教育効果を担保するため、
下記要件を満たした講義を行う必要があります。

○ 受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること

○ 受講者の受講の状況を確認できるものであること

○ 受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること

○ 質疑応答の機会が確保されているものであること

一方的に過去に撮影した動画を流して終わりではなく、しっかり受講するべき人に対して、同時に、双方向的な学びの場を提供し、受講できたか、理解できたかをチェックするところまで求められます。

 

②あくまでも、「講義の方法」で実施する場合のみ、オンラインでの実施が認められます。
他に警備員教育の実施方法として求められる「実技訓練の方法」、「実地教育の方法」の場合は、認められませんので注意が必要です。

私たちサポート行政書士法人では、警備業認定等の手続きをサポートしています。全国の警察署への申請実績があり、個々のニーズに合わせて認定・許可が下りるように対応いたします。

 

ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

<参考>

警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について(通達)

https://www.spnet.biz/spnet_part_2/syoshiki/2019kaisei_new_shyoshiki/sekokisoku_kaisei_2019_01.pdf

「電気通信回線」を使用した警備員教育の解釈等について(ご連絡)

https://www.hssa.or.jp/upload/file/newinfo/file1_1600993689.pdf