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理事が全員外国にいる方でも設立可能なの?

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こんにちは。
秋葉原支店の水上です。

一般社団法人のお問い合わせが最近増えていますが、 その中には海外のお客様からのご依頼もあります。
その中には理事が全員外国にいる方の場合でも 一般社団法人の設立ができるのか?という疑問もいただきます。

株式会社は平成27年の法改正により代表取締役の住所要件がなくなり、
役員全員が外国に住所を置き、 株式会社を設立することができるようになりました。
では、一般社団法人は出来るようになっているのでしょうか。

結論としては「できます」。 

根拠として「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第65条に
役員の欠格事由が記載されており、その中に住所要件は特に記載されておらず、制限が無いためです。

ということで、海外在住の方も一般社団法人を設立できます! 

もし一般社団法人の設立をお考えの場合は、ぜひお問い合わせ下さい!