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宅地建物取引士証の提示にあたって

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 こんにちは。 サポート行政書士法人・新宿本社の井上です。

 

宅地建物取引士は、不動産取引の当事者から請求があったときは、

宅地建物取引士証を必ず提示しなければなりません。

 

宅地建物取引士証に載っている主な情報は以下になります。

①氏名

②生年月日

③住所

④登録番号

⑤有効期限

 

宅地建物取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、

宅地建物取引士証の住所欄に関してのみシールを貼ったうえで提示しても差し支えないとされています。

ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、

宅地建物取引士証を汚損しないよう注意する必要があります。

 

氏名・生年月日などにシールを貼ることは記載されていないので、貼らないようにご注意下さい!

 

今一度、ご自身の宅地建物取引士証をご確認してみてください。