古物営業とは
古物営業法では、古物商・古物市場主・古物競りあつせん業者の3つの業態が規定されています。
古物商とは
古物(中古品)を売買、交換又は他人の委託を受けて、売買、交換を行う営業を指します。
主にリサイクルショップ・古本屋などは古物商に該当するのはイメージできますが、メーカーや商社でも業務内容で該当するケースがあり、古物商の許可を取得しているケースが見受けられます。
また家電量販店なども取得しているケースが増えています。
古物市場主とは
古物商間の古物の売買、交換のための市場を経営する営業を指します。
古物競りあっせん業者とは
インタネットオークションサイトを経営する営業を指します。
自身の持ち物をフリーマーケットやオークション等で販売することに、許可は不要です。
しかし古物を仕入れ、販売して利益を得るためには、古物商許可を取得しなければなりません。
古物商の申請が必要なケース
簡単にいうと「業」として行う場合に古物商の申請が必要となります。
つまり、それによって利益を発生したり、ある程度の継続性があるということです。
「業」として行う例:
・古物を購入して販売する。
・古物を購入して修理して販売する。
・古物を購入して使える部品など販売する。
・古物を購入して報酬を得てレンタルする。
・国内の古物を購入して、海外に輸出して販売する。
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