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選任した旅行業務取扱管理者の変更

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選任した旅行業務取扱管理者が入社・退社・異動などで変更になった場合、

登録行政庁によっては、変更の届出を行わなければなりません。

 

東京都に登録している第2種・第3種旅行業者の場合、

管理者変更の日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。

なお、この届出は郵送で行うことができます。

 

届出時に必要な書面は下記のものです。

 

1.旅行業務取扱管理者選任一覧表

2.合格証(または認定証)の写し

3.宣誓書

4.履歴書

 

海外旅行を取り扱う営業所は、

「総合」旅行業務取扱管理者試験に合格された方を選任する必要があります。

また、従業員が10名以上の営業所は、複数の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。