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一般倉庫の設備基準⑩

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とうとうこの【一般倉庫の設備基準】に関する話題も二桁に到達しました。
 
あと少しですが、お付き合いいただければと思います。
今回の話題は、【防火区画】についてです。
 
倉庫業とは、他者から物を預かるというその性質上、
近くに火気をはらんだり、危険物を取り扱う施設がある場合には、
倉庫業を営むために通常よりも厳しい要件を満たさなければなりません。
 
まず、この「火気または危険物を取り扱う施設」とは、それぞれ以下のような物を指します。
 
a:「火気を使用する施設」とは、規則中に挙げられているもののほか、
 宿直室、労務員詰所、喫煙所等の施設又は焼却炉、ボイラー等の火気を取り扱う施設。
 
b:「危険物等を取り扱う施設」とは、消防法第2条第7号の危険物、
 高圧ガス保安法第2条の高圧ガスその他の爆発しやすい物品又は
 極めて燃焼しやすい物品を取り扱う施設。
 
上記のa又はbに該当する施設が、倉庫の設けられた建物内に存在する場合には、
以下に定めるところにより区画されていなければなりません。
 
a:倉庫の設けられている建物が耐火建築物又は準耐火建築物である場合は、
 火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が建築基準法施行令第112条第10項、第11項、
 第15項及び第16項並びに同令第115条の2の2第1項第1号の基準に適合する準耐火構造の床若しくは
 壁又は特定防火設備により区画されていること(告第9条第1号)
 
b:倉庫の設けられている建物が耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物である場合にあっては、
 火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が建築基準法施行令第113条第1項の基準に適合する
 防火壁等により区画されていること(告第9条第2号)。
 
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