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金融商品取引業者の【本店】が移転する場合③

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こんにちは、小関です。
最後のポイント、第3回目です!
 
金融商品取引業者の【本店】が移転する場合
ポイント③ : 移転先の財務局の管轄が、移転前と変わるかどうかを確認しましょう。
 
通常は、ポイント①・②の手続きで完了しますが、
もしも、移転前と後とで管轄財務局が変わる場合は、
厄介な手続きが発生してきます。
 
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例:東京都(関東財務局)に本店&主たる事務所(営業所)を構える法人が、
大阪府(近畿財務局)に移転する場合
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通常、金融商品取引業者は、主たる事務所(営業所)の所在地を管轄する財務局に、
登録申請を行っています。
さらに500万円の営業保証金についても、
主たる事務所(営業所)の最寄りの供託所に供託を行っています。
 
【本店=主たる事務所(営業所)】の会社は、
本店(=主たる事務所(営業所))の移転に伴って、管轄財務局が変わり、
登録番号が変わり、供託金についても、保管振替手続き等で、供託先を変更する必要が出てきます。
 
・・・というわけで、全3回の、本店が移転する場合のあれこれ、でした!
これからもどんどん更新していきますので、よろしくお願いします!!