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特定投資家制度③

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こんにちは、大手町オフィスの小関です。
 
今回は、どのような方が「特定投資家」に該当するのか確認していきたいと思います。
金融商品取引法では、「特定投資家制度」に従って、投資家を以下の4種類の区分に分類しています。
 
①-1:一般投資家に移行できない特定投資家(=アマ成り不可)
①-2:一般投資家に移行できる特定投資家(=アマ成り可)
②-1:特定投資家に移行できる一般投資家(=プロ成り可)
②-2:特定投資家に移行できない一般投資家(=プロ成り不可)
 
具体的にその内容を見てみましょう。
「①-1:一般投資家に移行できない特定投資家」には、以下3つしか該当しません。
 
1:国
2:日本銀行
3:適格機関投資家
 
ここで、よくご質問をいただくのが「適格機関投資家って何ですか?」ということ。
これは次回触れたいと思います。
 
特定投資家制度については、平成22年に大きな改正が入っています。
特に、「①-2:一般投資家に移行できる特定投資家」が一般投資家に移行を希望した際の「期限日」の考え方が廃止される等、金融商品取引業者さんの実務上も対応を改正しないといけない部分がいくつかありますが、
いまだ改正前の書面を使っていたり、「期限日」を不適切に設定しているケースが散見されます。
 
当社では、「特定投資家制度」も含めた「実践実務研修」サポートを行っています。
この機会に、御社の業務内容に即した実務フローを、きちんと創り上げてみませんか?