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「宅地建物取引業に従事する者」とは?

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こんにちは。サポート行政書士法人の増野です。


宅地建物取引業免許を取得するには、
「各事務所に、宅地建物取引業に従事する者5名に対して1名以上の割合で、専任取引士の設置する」という、
専任の取引士設置要件をクリアする必要があります。

「宅地建物取引業に従事する者」とは、例えば、以下のような者が該当します。

①代表者(個人の場合は、個人事業主本人) ※代表者が複数名いる場合は、全て該当します
②常勤役員
③宅建営業に従事する者
④宅建業に関する一般管理業務従事者(総務部、管理部、経理部等)
⑤受付・秘書など、宅地建物取引業の補助的な事務に従事する者

基本的に、継続的雇用関係にある契約社員やパートタタイマー雇用者等でも宅建業務に従事する者は、
全て「宅地建物取引業に従事する者」に含めて考えます。

また、宅建業専業者ではなく、他に兼業がある宅建業者の場合、
宅建業務と兼業業務との業務量や事業比率等を勘案し、
実態をベースに検討することになります。

専任取引士設置要件については、人数算出の根拠となる「宅地建物取引業に従事する者の数」によって、
設置すべき専任取引士の人数が大きく変わってきます。

自社の事業内容や業務実態をふまえ、どこからどこまでを宅地建物取引業に従事する者に算入するのか、
整理しておきましょう。

ちなみに、宅地建物取引業者は、
宅建業務に従事する従業者に対して「従業者証明書」を交付・携帯させる義務が課せられています。

「従業者証明書」を交付している従業者数をカウントすれば、
自ずと「宅地建物取引業に従事する者の数」が分かるはずです。

サポート行政書士法人では、宅地建物取引業に関する免許取得、
変更手続き、各種変更手続き、 実態調査、社内研修等のサポートを行っています。

これから宅地建物取引業免許の新規・更新申請をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。