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実は、これも「化粧品」に該当します!

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こんにちは、薬事担当の増野です。

ここ数年、「海外の化粧品を日本で販売したい」というご相談を多くいただいています。

化粧品を含めた薬事関係のルール/基準は、取り扱う国ごとに異なります。

その為、海外化粧品の場合、海外現地基準では「化粧品」として扱われていたものでも、
日本の基準では「化粧品」ではなく「医薬部外品」に該当するケースもあるので、注意が必要です。

日本の基準では・・・ 「化粧品」とは、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で
使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」をいう、とされています。

簡単にまとめると、日本の基準では、以下が「化粧品」ということになります。
①使用目的 : 清潔・美化・魅力UP等の目的で使用され、
②使用方法 : 身体に塗擦・散布等の方法で使用され、
③作用   : 人体に与える作用が緩和なもの。


「ネイル商品は、全て雑貨で大丈夫ですよね。」(いやいや、ダメです)
「ジェルネイルは、まだ化粧品とは認められていないですよね。」(いやいや、化粧品です)
こんな誤った情報を信じている相談者の方も多いので、皆さんも注意して下さい。


ネイル関係の商品でいくと、例えば、以下のような商品は、
「少なくとも化粧品以上に該当する」可能性が高いので、取り扱う際は気を付けましょう。
「美化目的」で「爪に直接つけて使用する」もので、「人体に与える作用は緩和」ですからね。

・マニュキア
・ジェルネイル
・リムーバー
・ネイルオイル 等

「少なくとも化粧品以上」と記載したのは、
配合成分等によっては、 「化粧品」ではなく、「医薬部外品」に該当するケースもあり得るからです。

これから新たに化粧品の取り扱いを始めようとしている方は、
取り扱いたい商品が日本の基準で何に該当するのか、慎重に判断しましょう。