最新トピックス
2020年12月3日
Hello!
This is Miho Iimuro from Support Gyoseishosi Law Firm.
Japan released that they are allowing foreigners who can not go home
due to the Immigration restriction or rack of flights to have part-time jobs.
please contact us. We are happy to help you.
2020年7月31日
【経管Q&A】住民税が非課税でも経営・管理ビザを更新できる!!
外国人として日本で会社を経営していますが、
直近の売上が低く、住民税が非課税の状況でもビザを更新できるのでしょうか?
外国人が日本で会社を経営する場合には、「経営・管理」という在留資格が該当します。
こちらのビザは取得する際の難易度が高いだけではなく、
取得した後も売上や経営状況等の諸要件によって更新が許可となるか否かが決まります。
しかし、売上や経営状況が思わしくなく、
住民税が非課税だった場合にも更新が許可となるケースがあります。
以下では当社で申請し、許可になった事例をご紹介いたします。
許可例のご紹介
・「経営・管理」の在留期間更新許可申請
・20代中国籍男性
・直近の売上が低い、住民税が非課税
・従業員の雇用あり
担当スタッフ
|
チャン/chan 張/cho
|
ご依頼業務の品質
|
大満足
|
利用いただいたサービス
|
在留期間更新
|
再度のご依頼
|
絶対する
|
ご依頼時の進捗スピード
|
大満足
|
担当スタッフからのコメント
経営・管理ビザの更新のご依頼でした。
会社の売上が低く、非課税証明書しか出ない状況でしたが、
事情の説明や立証資料の整理により、無事に許可となりました。
大変喜んでいただき、既に次のご依頼もいただいております。
これからもサポートして参りますので、よろしくお願いします!
お問い合わせはこちらから
2020年6月19日
近年、日本では伝統工芸の後継者不足が問題視されていますが、
日本の伝統工芸品を造る工房等に弟子入りをする場合に、
「文化活動」という在留資格があります。
その一例として、
許可となるケースがあります。
というお客様のニーズに応え、
当社で申請し、許可になった事例をご紹介いたします。
当社で申請し、許可になった事例をご紹介いたします。
【CASE】
・「留学」から「文化活動」への在留資格変更許可申請
・20代中国籍女性
・両親から生活費の支援あり
・素行要件 問題なし
担当スタッフ
|
名取/natori 張/cho
|
ご依頼業務の品質
|
大満足
|
利用いただいたサービス
|
在留資格変更
|
スタッフの対応
|
大満足
|
ご依頼時の進捗スピード
|
大満足
|
再度のご依頼
|
絶対する
|
申請者様の作品をご紹介!
担当者スタッフからのコメント
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。
お問い合わせはこちらから
2020年5月27日
申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領(在留カードの交付等)期間の延長
申請受付期間が延長されています!
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染拡大を防止する観点から,
3月,4月,5月,6月又は7月中に在留期間の満了日を迎える
在留外国人からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,
当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。
http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf
※在留期間の満了日以降は,再入国許可又はみなし再入国許可により出国することができないことにご留意ください。
〇審査結果の受領期間の延長
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行っている在留カードをお持ちの方(中長期在留者)について,
審査結果の受領(在留カードの交付等)は,通常は在留期間の満了日から2か月後までですが,この期間を3か月延長します。
更新申請について、3ヶ月先まで延長できる特例措置は、7月期限の方までです!
8月以降に在留期限が到来される方は、必ず期限までに申請してください!
上陸拒否について
法務省では、当分の間、添付資料のいずれかに該当する外国人については、
特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。
※「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格 を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む)が再入国許可により出国した場合であっても,
原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
特段の事情があるものとして、再入国等を許可されることのあるケースについては、
以下をご確認ください。
8/5より再入国が開始されます(7/29発表)
日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針を発表し、現在出国中の再入国許可者(注)の再入国から開始していくことを決定しました。
(4/3以前に出国した方に限られています)
また、これに伴い、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者等についても、今後、感染拡大防止等の観点から、再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います。在留資格を有する外国人の再入国は8/5よりできます。
※居住国の日本国大使館での手続きが必要となります。(以下URLをご確認ください)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
2020年5月21日
技能実習ビザからその他のビザへの変更は原則できません。
技能実習から、配偶者ビザへの変更も、原則認められていませんが、
特別な事情がある場合は考慮されるケースもあります。
結婚をして、その後に「日本人の配偶者等」の在留資格の申請を
行う必要があります。変更申請は、原則認められないため、
一度帰国した方がいいというアドバイスをさせていただく場合もありますが、できるだけ、夫婦一緒に暮らしたいというお気持ちもお察しします。
一度、お問い合わせいただければ、
配偶者ビザ専門コンサルタントが、丁寧にお応えいたします!
当社で申請し、許可になった事例をご紹介いたします。
【CASE】
・「技能実習2号」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請
・20代日本人女性
・交際歴 約3年
・収入 200万円以上
・素行要件 問題なし
担当スタッフ
|
天野/amano
|
ご依頼業務の品質
|
大満足
|
利用いただいたサービス
|
配偶者ビザ
|
スタッフの対応
|
大満足
|
ご依頼時の進捗スピード
|
大満足
|
再度のご依頼
|
絶対する
|
***担当スタッフへの意見・感想***
こまめに連絡くだり、助かりました。お若いのにしっかりいて、安心してお願いすることができました。
***ご意見、ご感想***
結婚し始めて配偶者ビザを申請することになりました。
こちらも初めてのことであること、
また技能実習生からの在留資格変更が可能か分からない状況だったため、
専門の方に相談できて本当に良かったです。
素早く対応していただき、無事に在留資格の変更ができました。
今後もビザ更新の手続きが必要ですが、
更新時期に連絡くださるとのことでしたので、サポート体制が整っていると思いました。
同じような方がいたら是非紹介したいと思います。 この度はありがとうございました。