みなさん、こんにちは。新宿オフィスの林です。
いきなりこんな大きなテーマで驚かせてしまい、すみませんでした!(笑)
これは私が担当している帰化業務に関して感じたことです。
帰化に関して興味がない方にとっては、
退屈かもしれませんが、お許しください。(笑)
最近(実はまだ正式的に公表していませんが)、
中国国籍の日本国籍へ帰化申請の政策が変わろうとしています。
今まで中国国籍の方が日本に帰化する際に、
中国領事館で国籍離脱の手続きをしてから、数か月後に(長ければ一年後に)、
日本の国籍の許可が下りるという流れでした。
国籍離脱の際に、中国のパスポートにハサミが入り、パスポートが使えなくなります。
許可が下りるまでの期間に、
中国の旅行証を申請すれば、パスポートの代わりに海外に渡航する際に使えます。
ただ、旅行証は使える国や地域が限られています。
そのため、いろんな国の長期なビザを持っている人や、
よく仕事で海外出張されている方にとって、とても不便です。
ほかのベトナムやウズベキスタンなどの国も、
帰化許可が下りる前に国籍離脱をしなければいけません。
また、帰化許可後に国籍離脱すればいい国もあります、例えば韓国、アメリカなどです。
その国籍離脱と同時にパスポートにハサミ入りの件については、
なんと、ハサミ入りが必要じゃなくなりそうです!
つまり、日本国籍になるぎりぎりまでに今までのパスポートが使えます!
これは中国領事館と日本の法務省の協議によってできました。
国同士の協議って、素晴らしい政策が生まれることは
この仕事をしてから、数回経験したことがあります。
例えば、中国領事館で発行された中国人同士の結婚証は、
領事館で公証を受けないと証明書として使えなかったが、
協議によって、領事館で発行された結婚証は公証を受けなくても済みました。
時間もお金もかなりかなり節約できて、
本当に素晴らしい政策だと思います。
韓国の場合は、以前は特別永住者の方でも、
わざわざ韓国に戻って、100年前の本籍地を探し、
証拠を集めて、戸籍を設立しなければいけませんでした。
現在はまとめて韓国領事館で証明書が取れて、
取れなかった証明書があっても、
過去ほど厳しくありませんでした。
現在の帰化申請は、5年前の申請と比べられないほど大きく変わりました。
これからの帰化申請はまだどう変わるのか、いつも興味津々です。
2014年7月の法改正によって、外国人はやっと日本人と同じように、住民票がありました。
外国人の家族がいる家庭にとっては、
やっとほかの日本人同士家庭と同じように、
家族関係の証明書が取れるようになりました。
まだ、現在外国人は日本に戸籍がなくて、
外国人(私もそうですが)は日本人配偶者の備考欄でしか情報が出ませんでした。
いつか、夫婦同姓がなくなり、
国際結婚の夫婦も、戸籍に縛られない日が来るかもしれないと
よく妄想しています。(笑)
この仕事をしてから、テレビや実際の生活であったすべての外国人に対して、
なにより先に頭の中で浮かんでくるのは
「この人は何ビザだろう。」「この人の今の仕事は在留資格にあっているのだろう。」
等ばかりです。
周りのビザ担当者も、みんな同じだそうです。
こういう仕事が身に染みてて、
日常生活中でも常にセンサーが作動することは、
なんか自分が仕事のマニアになったような気がします。
これからもこの仕事とともに、
時代の流れを見続けたいと思います。
好きな仕事ができるのが、楽しいです。^-^