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入管法施行規則の改正案が公表|課税・納税書類の提出が原則化へ

2025年6月、出入国在留管理庁は「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」の概要を公表しました。
この改正は、外国人の在留諸申請において、課税証明書および納税証明書の提出を原則義務化するなど、審査に必要な提出書類を厳格化するものです。施行は令和9年(2027年)3月頃が予定されています。

今回の改正は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づき、同法施行規則(昭和56年法務省令第54号)の別表第3、第3の7、および第22条第1項に定められた在留資格の申請に必要な提出資料に、課税及び納税に関する文書等を追加する内容です。これにより、外国人の収入状況や納税状況をより正確に把握することが目的とされています。

まず、規則別表第3の改正により、「外交」「公用」「短期滞在」を除くほぼすべての在留資格について、在留資格認定証明書の交付申請、在留資格変更申請、新規取得の際には、外国人本人の年間収入に関する文書および課税・納税に関する書類が原則として必要となります。また、在留中の生活費を支弁する者や扶養者がいる場合には、その者の収入および納税状況に関する書類も求められます。

次に、規則別表第3の7の改正では、「公用」を除く在留資格の在留期間更新の申請においても、上記と同様に収入および課税・納税に関する書類の提出が義務化されます。これにより、在留期間更新のたびに経済状況や納税状況が確認されることになり、今後は更新審査も一層厳格になると見込まれます。

さらに、規則第22条第1項の改正では、永住許可申請においても、外国人本人の収入と課税・納税に関する書類の提出が明記されました。永住許可の審査では、これまでも安定した収入や納税履歴の有無が重要視されてきましたが、今後は法令上も正式に必要書類とされることになります。

このように、今回の改正案は、在留資格の認定・変更・更新・永住申請のすべての段階において、外国人の経済的自立性と納税義務の履行状況を明確に把握し、適正な在留管理を徹底することを目的としています。

改正の根拠となる法令は、出入国管理及び難民認定法第7条の2第1項、第20条第1項および第2項、第21条第1項および第2項、第22条第1項、ならびに第22条の2第2項です。

施行は令和9年(2027年)3月頃を予定しており、今後の省令公布と具体的な運用基準の策定が待たれます。

(執筆者:ウエン)

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