トピックス

定款変更認可のQ&A①

image_print

サポート行政書士法人の磯谷です。

弊社では、医療法人の設立を始めとした、

薬事関連の許認可手続きに関して幅広いサービスを提供しております。

最近、肌感ではありますが、事業継承の動きが増加してきている傾向にあります。

日本医師会総合政策研究機構のデータによれば、60歳以上の医療機関経営者は全体の52.6%を占め、

経営者の高齢化が加速している現状です。

日本医師会総合政策研究機構 2019年1月8日公表 医業承継の現状と課題

https://www.jmari.med.or.jp/download/WP422.pdf

実際に、M&A仲介業者様からのご相談や、

持分有の医療法人をご紹介してくれないかという相談も頻繁にあったりします。

そこで今回は、事業承継やM&Aを行う際にもかかせない、

「定款変更認可」で気を付けなればならない点を、

実際に行政から指摘があった事項を踏まえてごく一部ですがご紹介していきます。

賃貸借契約書・覚書関連

建物所有者と医療法人との間で、別法人またはグループ会社を挟んで賃貸借契約を結んでいるのですが、問題はないですか?

基本的には建物所有者と医療法人との間での直接契約が望ましいです。特別な理由があり直接契約が難しいという場合は、その理由を明示する必要があるのがほとんどです。

事業報告関係

元本保証のない有価証券を保持していますが、何か指摘されることはありますか?

医療法人が保持する有価証券は、おおよそ内容の説明が求められます。
厚生労働省による医療法人の運営管理指導要綱では、
「現金は確実な銀行または信託会社に預け入れ若しくは信託し、
又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するもの」とされていますので、
確実性のない有価証券を保持している場合は、早急に解消することが求められます。

勘定科目内訳書の地代家賃にて、診療所以外の項目がありますが、
内容の説明を求められることはありますか?

内訳書に計上されている項目にもよります。具体的には、診療所の近くにない「倉庫」や、
誰が使用しているか明確でない「社宅兼事務所」等が挙げられます。
加えて、社宅は役員のみの使用となると、余剰金の配当にあたると判断されるため、
地代家賃の項目は実質的な個人使用となっていないか、再度ご確認ください。

医療法人の公的手続きサポートはお任せください!

今回は、定款変更認可申請をする際に起こりうる事柄の一部を紹介しました。

上記以外にも、医療法人に関する手続きを弊社では数多く経験しておりますので、

「これはどうすればいいの?」「何をしたらいいの?」等の些細なご相談もコンサルティングしております。

医療法人・診療所に関する申請は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つであるなか、

弊社では全国の都道府県にて申請実績がございますので、まずはお気軽にご相談ください。

[執筆者情報]

サポート行政書士法人 薬事担当
磯谷 健悟