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化粧品製造販売業・製造業の変更届

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こんにちは。化粧品担当です。

 

化粧品製造販売業・製造業の変更届について

化粧品製造販売業・製造業おいて変更が生じた場合、 変更届の対象となります。

 

変更から30日以内の届出が必要です。

なお、このような場合に届出が必要になります。

■化粧品製造販売業 

・製造販売業者の氏名及び住所

・主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 

・製造販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員

・総括製造販売責任者

 

■化粧品製造業

・製造業者の氏名又は住所 ・製造所の名称

・製造業者が法人であるときは、その業務を行う役員

・責任技術者

・製造所の構造設備の主要部分

 

化粧品業務に忙しいと、届出をつい忘れてしまいがちかと

思いますが忘れないうちに、届出してくださいね。