投資助言・代理業

営業保証金の供託について

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登録後、業務開始前に500万円の供託が必要

登録申請が受理され、財務局にて登録がされると、登録業者は業務開始前に営業保証金として供託所へ500万円の供託を行わなければなりません。

この供託は、例えば以下の方法により行うことができます。

①現金500万円

②日本銀行小切手500万円

③国債等有価証券500万円

④銀行保証

通常、①②で供託するのが一般的です。

③の場合は、利払日についた利息について、別途利息請求手続きが都度必要となります。

時効の関係で、利息請求手続きをしないと、国庫金として寄託処理されてしまうので注意が必要です。

※供託は、投資助言・代理業のみの登録の際に必要です。

 例えば、投資助言・代理業と第二種金融商品取引業の2種類の登録を行う場合は、供託金500万円は不要となりますので、ご注意下さい。

主な供託所一覧

東京法務局03-5213-1234東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
横浜地方法務局045-641-7461横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎
さいたま地方法務局048-863-2211さいたま市浦和区高砂3-16-58 横浜第二合同庁舎
千葉地方法務局043-302-1318千葉市中央区中央港1-11-3
大阪法務局06-6942-9467大阪市中央区谷町2-1-17
京都地方法務局06-6942-9467京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町1-97
神戸地方法務局078-392-1821神戸市中央区波止場町1-1 神戸第二地方合同庁舎
名古屋法務局052-952-8111名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館
広島法務局082-228-5201広島市中区上八丁堀6-30
福岡法務局092-721-4570 福岡市中央区舞鶴3-9-15
仙台法務局022-225-5611仙台市青葉区春日町7-25
札幌法務局011-709-2311札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎