測量業登録

登録後の手続

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変更登録の届出

次のような事項に変更があった場合は、その変更の事実が生じた日から30日以内に、所定の届出を行わなければなりません。

法人の場合
定款
商号又は名称
資本又は出資の額
役員の変更
主たる営業所の所在地
他の営業所の名称又は所在地
主として請け負う測量の種類
個人の場合
事務所の名称
事業主の氏名
主として請け負う測量の種類
営業所の名称又は所在地の変更
営業所の新設・廃止

財務に関する報告書(測量法第55条の8の規定に基づく書類)の提出

毎事業年度終了の日から3ヶ月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び財務に関する報告書・納税証明書・使用人数・営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面を提出しなければなりません。