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一般倉庫の設備条件⑫

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暦の上では春とはいえ、まだまだこれから寒くなってきそうですね。
 
さて、第十ニ回目の今回は、【防犯上有効な構造及び設備】です。
 
そして倉庫業登録のための「防犯上有効な構造及び設備」とは、以下のものを指します。
 
イ 出入口扉及び錠(告第10条第1号)
倉庫の出入口に扉が備え付けられており、かつ、施錠できなければなりません。
 
ロ 開口部からの侵入を防ぐ措置(告第10条第2号)
侵入のおそれのある開口部には、鉄格子を備え付ける、
網入り又は線入りガラスにより閉塞する等開口部からの侵入を防ぐ措置が講じられている必要があります。
 
ハ 照明装置(告第10条第3号)
照明装置は、夜間、倉庫の出入口の周辺部分において、
地上高1.5mの部分で4m離れた場所から見て人間の顔が判別できる程度の明るさ以上の直接照度が
確保できるように設けられる必要があります。
なお、倉庫の出入口付近に街路灯等が設置されている場合であって、
恒常的に上の照度が確保できると認められる場合にあっては、倉庫側において照明装置の設置は不要です。
 
ニ 警備体制(告第10条第4号)
倉庫においては、盗難等の防止上、警備業法(昭和40年法律第117号)第2条第5項に定める
警備業務用機械装置の設置その他これと同等以上の警備体制を有していなければなりません。
「警備業務用機械装置」とは、庫内における事故の発生を感知し、
当該倉庫の警備を請負う警備業者その他の者に通報するセンサーを指します。
業務時間外に宿直を置く場合、24時間体制で荷役業務等を行っている場合等倉庫又は
これに付随する施設内に常に人が所在している場合、法律上こうした警備業務用機械装置の設置と
「同等以上の警備体制」を有しているものとして取り扱うことになります。
 
ホ 隣接部分からの遮断(告第10条第5号)
「隣接部分」とは、倉庫が設けられている建物内に当該倉庫と隣接する形で設けられた事業所、商店、
住宅等の施設であって、倉庫関係者(倉庫業者本人若しくはその使用する荷役労務員又は
寄託者等を指します)以外の者が管理するものを指します。
倉庫においては、倉庫と無関係の者が容易に出入りできることは防犯上望ましくありません。
そのため、倉庫全体を壁で区画し、倉庫と隣接部分とをつなぐ開口部を閉鎖しておく等、
このような隣接部分から倉庫を遮断しなければなりません。
なお、寄託者の流通加工施設、寄託者の手配した検査員の検品スペースを庫内に設ける場合等、
隣接部分を当該倉庫に係る寄託者又はその関係者の用に供する場合であっては、
防犯上の配慮を要しないことから遮断措置は不要です。
 
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