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整形インプラント製品、歯科インプラント製品等の承認申請書において、インプラ ント設置時に手技上必要とされる手術用器械(以下「併用手術機器」という。)について は、品目を特定する必要はないと考えてよいか

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整形インプラント製品、歯科インプラント製品等の承認申請書において、インプラ ント設置時に手技上必要とされる手術用器械(以下「併用手術機器」という。)について は、品目を特定する必要はないと考えてよいか。

貴見のとおり。新たな試験による評価が不要な併用手術機器であって、その併用条 件や種類(一般に使用される名称(通称))を承認申請書に規定することで適切に使用可 能な場合には、併用手術機器として品目を特定する必要はない。(記載例:電動式手術用 器械を併用する/ドリル(自社指定品)を用いる 等)