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オ:「当該医療機器の構成部品を単品として流通させることがあるとして製造販売承 認を取得する場合の当該構成部品に関しては、当該構成部品の製造工程について上記ア ~エの事項を記載する必要があること。」とある。システムとして組み合わせる品目等に おいて、補充等の目的で単独で流通する専用の構成品又は付属品の一部を他の製造業者 に委託して製造している場合であって、当該委託先が登録が必要な製造所でなければ、 工程フロー図等を含めて、記載不要と考えてよいか。

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オ「当該医療機器の構成部品を単品として流通させることがあるとして製造販売承 認を取得する場合の当該構成部品に関しては、当該構成部品の製造工程について上記ア ~エの事項を記載する必要があること。」とある。システムとして組み合わせる品目等に おいて、補充等の目的で単独で流通する専用の構成品又は付属品の一部を他の製造業者 に委託して製造している場合であって、当該委託先が登録が必要な製造所でなければ、 工程フロー図等を含めて、記載不要と考えてよいか。

貴見のとおり。例えば、設計施設又は主たる組立ての製造所から委託して製造を行 っている場合、当該委託先の製造所の登録は不要である。その結果として各製造工程に 係る、登録が必要な製造所が単一であれば、工程フロー図等の記載は原則不要である。

 

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外国製造医療機器の製造販売承認申請書には、施行規則第 114 条の 72 第3項に掲 げる書類(以下「法人であることを証する書類等」という。)を添付することとされている が、法人であることを証する書類等が既承認品の承認時に添付済みである場合、添付を省 略可能か。

法人であることを証する書類等が既承認品の承認時に添付済みであって、書類の 内容に変更がない場合は、添付を省略することができる。その際には、該当する既承認 品の販売名、承認番号及び承認年月日を備考欄に記載し、当該既承認品の承認時に添付 した法人であることを証する書類等と同一であるため添付を省略する旨を併記すること。