医療機器許可・承認
Q&A
医療機器に関してよくあるご質問
製造販売業
製造業
製造販売認証
製造販売承認・製造販売認証の承認
その他
トピックス
美容機器や健康器具と言われていても、実際に医療機器の定義に該当するものであれば、医療機器となります。
医療機器にあたる場合には、業者としての製造販売業許可、製造業許可や、製品の承認・認証・届出が必要です。
医療機器にあたる場合には、業者としての製造販売業許可、製造業許可や、製品の承認・認証・届出が必要です。
他国で販売している医療機器であっても、日本の基準に適合しているか不明なため、輸入して日本で販売するには、 改めて日本での許認可手続が必要となります。
製造販売業者の配送センターで製品を一時的に保管しますが、許可は必要ですか?
医療機器を出荷する製造販売業者の配送センターは、独立した営業所として、販売業の許可が必要になります。
運送業者に発送を依頼後の流通過程にある場合は、業許可は不要です。
運送業者に発送を依頼後の流通過程にある場合は、業許可は不要です。
器具の使用ににより、医療機器に定義されている効果・効能があれば、名称は関係ありません。 許可が必要です
上位の許可をとっていれば、下位の許可を取る必要はありません。
以前はカラーコンタクトレンズは度なしの色レンズであれば、雑貨扱いでした。
ところが健康被害が多数報告されたため、現在はカラーコンタクトレンズを販売するためには、
一般のコンタクトレンズと同じ「高度医療管理機器等販売業」許可が必要です。
なお、コンタクトレンズの販売にあたっては、「医療機関を受診しているかの確認」、
「医療機関を受診していない場合に健康被害の情報を提供して、受診を勧めること」、
「適正な使用のための情報提供に必要な情報提供に努めること」、
「健康被害の情報を受けた時は、購入前に受診した医療機関に対して健康被害の内容等の情報提供に努めること」、
「保健衛生についての法令遵守」が必要であると厚生労働省から通知されています。
ところが健康被害が多数報告されたため、現在はカラーコンタクトレンズを販売するためには、
一般のコンタクトレンズと同じ「高度医療管理機器等販売業」許可が必要です。
なお、コンタクトレンズの販売にあたっては、「医療機関を受診しているかの確認」、
「医療機関を受診していない場合に健康被害の情報を提供して、受診を勧めること」、
「適正な使用のための情報提供に必要な情報提供に努めること」、
「健康被害の情報を受けた時は、購入前に受診した医療機関に対して健康被害の内容等の情報提供に努めること」、
「保健衛生についての法令遵守」が必要であると厚生労働省から通知されています。
製造行為になります。
この場合は包装の一環になるため、その作業を行う場所で製造業登録が必要です。
この場合は包装の一環になるため、その作業を行う場所で製造業登録が必要です。
製造販売業・製造業ともに更新にあたっては、新規申請時に規定した基準書の運用状況、
薬事法改正に伴い、製造販売業の場合、新たにQMS体制省令の要求事項を満たしつつ、適切に運用がなされてきたかどうかを確認されます。
薬事法改正に伴い、製造販売業の場合、新たにQMS体制省令の要求事項を満たしつつ、適切に運用がなされてきたかどうかを確認されます。
変更申請になります。
「変更に係る製造予定品目表及び製造工程に関する書類」と「変更しようとする許可の区分に係る製造所の
構造設備の概要一覧表」等とFDを添付して申請します。
「変更に係る製造予定品目表及び製造工程に関する書類」と「変更しようとする許可の区分に係る製造所の
構造設備の概要一覧表」等とFDを添付して申請します。
製造販売業としての要求事項の実施責任者になるのが、総括製造販売責任者です。
社長が総括製造販売責任者になれば採算性等営業的見地の影響が強くなり、
社内の管理が上手くいかなくなる可能性があります。
社長が総括製造販売責任者になれば採算性等営業的見地の影響が強くなり、
社内の管理が上手くいかなくなる可能性があります。
製造販売業の許可の種類や役職によっては、管理監督者、管理責任者、国内品質業務運営責任者を兼務できます。
それぞれの業務に支障が生じない限りにおいては、2又は3以上の役職を兼務できます。
それぞれの業務に支障が生じない限りにおいては、2又は3以上の役職を兼務できます。
当社では職業紹介、斡旋は行っておりません。ハローワークや紹介事業者等を活用して雇用して下さい。
外国製造業者認定における調査は、原則として書面調査です。
ただし、機構が必要と認めた場合には現地調査が行われることもあります。
現地調査の場合、調査手数料が異なるほか、調査担当者の出張旅費等も申請者が負担することになります。
「申請者」は、当該外国製造業者です。
完全なモデルチェンジの場合は、別品目として新規に承認や認証申請をすることが必要です。
ひな形にあるのは最低の要件です。それらを満たした上で、実態にあった内容に整える必要があります。
ISO13485は、医療機器の品質保証のための国際標準規格です。
QMS省令は、日本の法律(医薬品医療機器等法)における医療機器の品質管理基準です。
ISOが国際的な基準なので製品を海外へ輸出する際は、ISO13485の取得が条件になる場合があります。
QMS省令は、日本の法律(医薬品医療機器等法)における医療機器の品質管理基準です。
ISOが国際的な基準なので製品を海外へ輸出する際は、ISO13485の取得が条件になる場合があります。
置き場が倉庫という意味であれば問題ありませんが、倉庫内で医療機器とそれ以外の商品は区分して保管する必要があります。
製造販売業と販売業は別の業態です。基本的に、帳簿は別々に作成する必要があります。
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器は、取り扱う営業所ごとに許可が必要です。
管理医療機器については、取り扱う営業所ごとに届出が必要となります。
一般医療機器は許可・届出ともに必要ありません。
管理医療機器については、取り扱う営業所ごとに届出が必要となります。
一般医療機器は許可・届出ともに必要ありません。
6年です。許可を継続するには更新手続きが必要となります。
販売業・貸与業の許可(届出)のない倉庫業者等による管理は認められていません。
許可(届出)を受けなければいけません。
許可(届出)を受けなければいけません。
製ショールームは営業所となるため、その場で販売等の行為がなくても販売業等の許可等は必要になります。
展示会は販売業等の目的がある場合は許可等が必要ですが、
単なる陳列・展示の場合は会場から最寄りの営業所の管理者が管理する場合については許可等が不要です。
展示会は販売業等の目的がある場合は許可等が必要ですが、
単なる陳列・展示の場合は会場から最寄りの営業所の管理者が管理する場合については許可等が不要です。
医療機器の修理とは、故障・破損・劣化等の箇所を本来の状態・機能に復帰させることです。
必要に応じて点検し、劣化部品の交換を行う場合は修理に含まれますが、清掃・消耗品の交換等の保守点検は含まれません。
必要に応じて点検し、劣化部品の交換を行う場合は修理に含まれますが、清掃・消耗品の交換等の保守点検は含まれません。
〇医療機器の承継が認められるケースは以下です。
1.承認取得者について、相続又は合併が行われる場合。
2.承認取得者が、承継者との契約によりその地位を承継させる目的で、承継に係る医薬 品等に関する品質、有効性及び安全性についての一切の資料及び情報を譲渡する場合 。
詳細はこちら
1.承認取得者について、相続又は合併が行われる場合。
2.承認取得者が、承継者との契約によりその地位を承継させる目的で、承継に係る医薬 品等に関する品質、有効性及び安全性についての一切の資料及び情報を譲渡する場合 。
詳細はこちら
各都道府県で、薬事行政の動向についての講習会をしています。
所管部署のホームページで案内をしています。講習会のときに担当官に相談できることもあるようですので、
許可後に参加されることをおすすめします。
所管部署のホームページで案内をしています。講習会のときに担当官に相談できることもあるようですので、
許可後に参加されることをおすすめします。
承認又は認証を受けたクラスⅡ以上の医療機器を保険診療で使用するためには、保険適用されている必要があります。
医療機器の保険償還価格である材料価格は下記2種類に分かれます。
1.技術料に包含され、個別に償還できないもの
⇒MRIやCT、超音波手術器やメスや注射器など病院にて汎用されている医療機器
2.手技料とは別に、医療機器のもつ機能別に、個々に材料価格が設定され、償還できる「特定保健医療材料」
⇒病院にて治療や検査の度に消費される単回使用のペースメーカーやカテーテル、
整形用材料、歯科材料
製造販売業者が承認(認証)取得後、区分に従い保険適用申請書を医政局経済課に提出する必要があります。
医療機器の保険償還価格である材料価格は下記2種類に分かれます。
1.技術料に包含され、個別に償還できないもの
⇒MRIやCT、超音波手術器やメスや注射器など病院にて汎用されている医療機器
2.手技料とは別に、医療機器のもつ機能別に、個々に材料価格が設定され、償還できる「特定保健医療材料」
⇒病院にて治療や検査の度に消費される単回使用のペースメーカーやカテーテル、
整形用材料、歯科材料
製造販売業者が承認(認証)取得後、区分に従い保険適用申請書を医政局経済課に提出する必要があります。
薬監証明は、まだ日本国内にて承認や認証等がされていない医療機器等を日本国内に輸入する際に、通関時に必要な証明書です。
但し、営業目的(他人への販売・授与)で輸入することはできません。
薬監証明は管轄する厚生局に申請を行って証明を受けます。
但し、営業目的(他人への販売・授与)で輸入することはできません。
薬監証明は管轄する厚生局に申請を行って証明を受けます。

専任スタッフが全国の案件を対応しております。