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【R6障害福祉報酬改定】BCP未策定 減算対象へ

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こんにちは。福祉担当です。

今年4月から、障害福祉サービスの全てで BCP(業務継続計画)の策定が義務付けられますが、
いよいよ減算の発表がありました。

来年度の介護報酬改定で、同様の減算を全サービスに導入する方針を固めましたが、
障害福祉の分野でも、これを倣うかたちになりました。

感染症や災害の発生に備えるBCP(業務継続計画)を策定していない事業所に対する減算が、
全てのサービスに導入されます。

感染症のBCPと災害のBCP、どちらか一方でも策定していなければ、減算が適用されます。

減算幅はサービスによって異なる

減算幅はサービス別で2種類です。

一定の経過措置が設けられますが、こちらサービスごとに期間などが異なりますので、
BCP策定がまだの方は、急いで準備しましょう。

業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組の強化【全サービス】
(令和6年2月6日発表 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)より)

 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制を構築するため、
業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、
基本報酬を減算する。その際、一定程度の取組を行っている事業所に対し経過措置を設けることとする。

≪業務継続計画未策定減算【新設】≫
以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算する。
・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を 継続的に実施するための、
 及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため の計画(業務継続計画)を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

※ 令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指 針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない。

ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等 包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育 所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援については、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。

※ 就労選択支援については、令和9年3月31日までの間、減算を適用しない経過措置を設ける。

(減算単位)
・ 所定単位数の3%を減算
 (対象サービス:療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設)
・ 所定単位数の1%を減算
 (対象サービス:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障 害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く))