宅建:重要事項説明書作成

2025年の建築基準法改正とは?4号特例や木造建築の確認申請・構造審査のポイントを解説

更新日:2026年8月25日


2025年4月1日施行の建築基準法および建築物省エネ法の改正は、実務や宅建試験対策において極めて大きな変更点となります。国土交通省の説明会資料や各種説明資料を基に、改正の背景、目的、および主要な変更内容を解説します。

今回の改正の大きな目的は、脱炭素社会の実現に向けた建築物の省エネ性能の向上と、木造住宅をはじめとする建築物の構造安全性の確保(耐震性の強化)です。



従来の制度では、木造戸建て住宅を中心に構造審査を簡略化する「4号特例」が存在していましたが、断熱等級の向上に伴い屋根や壁の木材重量が増加したことなどを背景に、壁量計算の見直しや確認申請手続きの厳格化が求められるようになりました。。

2025年4月着工分より、建築基準法第6条第1項の建築物区分が大きく再編されます。


・4号建築物の廃止と再編:従来の4号建築物は廃止され、新たに「新2号」と「新3号」に分かれます。


・新2号建築物:木造2階建てや一定規模以上の木造平屋が該当し、今後は審査省略(特例)の対象外となります。確認申請時に図面の提出や構造審査、基礎の確認、壁量計算(あるいは許容応力度計算)の提出が100%義務化されます。


・新3号建築物:平屋かつ延床面積200㎡以下の小規模な木造住宅などが該当し、一定の特例が維持されます。


これまで確認申請が不要だった大規模な改築・リフォーム(大規模修繕・大規模模様替え)や用途変更においても、新2号に該当する場合は建築確認申請の手続きが必要となるため注意が必要です。

建築物省エネ法の適用範囲が拡大され、原則として2025年4月以降に着工するすべての住宅・建築物(平屋・2階建て・鉄骨造・非住宅を含む)に対して省エネ基準への適合が100%義務化されます。


・断熱等級の適合:新築住宅では一定以上の断熱等級および一次エネルギー消費量基準の達成が求められます。


・既存不適格物件への対応:旧耐震・新耐震を問わず、既存の戸建てやマンションのリフォームを行う場合、容積率や建蔽率の特例、防火・耐火基準、採光・無窓居室判定の見直し基準を適用することで、過剰な負担を避けつつ柔軟に対応できるよう整理されています。

なぜこの時期に大きな見直しが行われたのかという理由として、1997年や2022年の過去の制度見直しを経てなお残る構造計算漏れや現場の混乱を防ぎ、耐震等級や防火性能の実効性を高める意図があります。


・構造安全性の説明:施主に対する構造安全性や省エネ性能に関する事前・事後の説明が重要になります。


・実務上の注意:接道・接道義務や用途地域、高さ制限、道路斜線などの基本的集団規定に加え、確認申請様式の変更や経過措置の適用範囲を正確に把握しておく必要があります。特に二級建築士等の設計実務者や宅建(宅建士)の学習においては、6条改正の内容と施行日(4月1日)の扱いを十分に理解しておくことが求められます。

2025年の法改正は、木造住宅の設計・施工からリフォーム、宅建実務にいたるまで広範な影響を及ぼします。国土交通省が発行する最新のガイドラインや告示情報を確認し、スムーズな手続きと適合対応を進めましょう。

    無料相談受付中!
    問い合わせ Contact Us
    無料相談受付中!
    問い合わせ Contact Us