宅建:重要事項説明書作成

年間100件以上取引する不動産会社様向け

更新日:2026年9月11日


区分所有マンションの重説を一括作成いたします

面倒な重説作成を外注して、コア業務に時間を使いませんか?

貴社の売上アップを支える重説代行サービスの提案

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こんな方におすすめ

  • コア業務(営業や物件仕入れ)に集中して、売上を最大化させたい方
  • 役所調査や管理会社へのヒアリングなど、重説作成の手間と時間を削減したい方
  • 書類の記載漏れや調査不足による、契約後のトラブル・重説ミスを絶対に防ぎたい方
  • 遠方の区分マンションの調査や書類作成を、信頼できる専門家に丸投げしたい方
  • 急な契約が決まり、自社リソースだけでは納期(5営業日以内など)が間に合わない方

業務範囲

1. 電話・ネットでの調査・資料取得

区分所有マンションの重説作成に必要な資料・エビデンスを取得します。

取得する資料の例

〇都市計画情報図


〇道路台帳平面図


〇認定路線網図


〇指定道路図(建築基準法の道路種別を示した図)


〇位置指定道路の図面


〇埋蔵文化財包蔵地マップ


〇各種ハザードマップ

2. 管理規約・重要事項調査報告書の読み込み

区分所有マンションの調査には、重調・管理規約だけでは不十分な場合があります。

必要に応じて管理会社への電話ヒアリングを行います。

ヒアリング項目の例

〇駐車場等の最新の空き区画数は?

〇マンション内で議題にあがるような居住者間トラブルは?

3. 最速翌々営業日で納品いたします

弊社の調査データベースやノウハウを総動員することで、スピード対応いたします。

依頼時に希望納期をお伝え下さい。

4. 都市部を中心に全国対応いたします

東京・大阪・名古屋を中心に、専門知識豊富な重説チームが対応いたします。

遠方の物件も是非ご相談ください。

区分所有マンションの重説とは?

区分所有マンションの重要事項説明書の記載事項

宅地建物取引業法(宅建業法)において、区分所有マンションの取引を行う際は、通常の宅地や建物に関する共通事項に加え、区分所有建物特有の事項を重要事項説明書に追加して記載する必要があります。

売買や交換を行う場合と、建物の賃貸借を行う場合とで記載すべき内容が異なります。

区分所有建物の重要事項説明書作成については「宅建:重要事項説明書作成:区分所有建物」で詳しく紹介しています。

売買・交換取引時の追加記載事項

区分所有建物の売買や交換を行う場合、通常の宅地建物取引における重要事項に加え、以下の事項を重要事項説明書に記載する必要があります。

  • 敷地に関する権利の種類および内容
  • 共用部分に関する規約の定め
  • 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め
  • 専用使用権に関する規約の定め
  • 所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定め
  • 計画修繕積立金等に関する事項
  • 通常の管理費用の額
  • 管理の委託先
  • 建物の維持修繕の実施状況の記録

これらの事項については、管理規約や重要事項調査報告書などから情報を正確に取得し、法に基づいた適切な記載を行うことが求められます。

建物の賃貸借取引時の追加記載事項

区分所有建物を賃貸する場合、売買や交換と比較して重要事項説明書への追加記載事項は異なります。

建物の貸借において記載が求められる主な事項は以下の通りです。

  • 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め
  • 管理の委託先に関する事項(氏名および住所など)

建物の賃貸借においては、入居後の居住者間トラブルを防止するため、ペットの飼育制限や楽器の使用制限といったマンション独自の管理規約の内容を正しく借主に説明することが求められます。

価格・納期

価格税別12万円/件
 → 税別6万円/件
納期申し込み日から翌々営業日~
(初日不算入)

依頼前の注意点

①現地調査、役所訪問は行いません

物件資料及びネット・電話・FAXでの役所調査の範囲で作成いたします。
外出を伴う追加調査が必要となった場合には、別途オプション加算となります。

②自主管理物件は原則対応不可

自主管理物件は、管理会社と違って調査工数が増加する可能性が高いため、対応できない場合があります。

③重調・管理規約は貴社にて取得ください

管理会社から重調・管理規約を取得した上で、弊社に依頼ください。

弊社でも取得可能なケースがありますが、管理会社によっては宅建業者でないと取得できない場合もあるため、貴社で取得頂いた方がスムーズです。

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