その他法令に基づく制限
ここでは、そのほかの法令に基づく制限について一部を紹介いたします。参考としてご利用ください。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
特別保存地区内においては、建築物の新築や、宅地の造成、屋外広告物の表示または掲出などの行為は、府県知事の許可を受けなければ行えません。
古都保存法では現在、京都府京都市、奈良県奈良市、神奈川県鎌倉市、神奈川県逗子市、奈良県生駒郡斑鳩町、奈良県天理市、奈良県橿原市、奈良県桜井市、奈良県高市郡明日香村、滋賀県大津市が古都指定都市に指定されています。
都市緑地法
緑地保全地域内においても、宅地の造成、森林の伐採、水面の埋立てや開拓を行う場合、 都道府県知事からの許可が必要となります。
特別緑地保全地区内においても、同様です。
景観法
景観計画区域内において、建築物の新築当を行おうとする場合、行為の種類 、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届出なくてはいけません。
また、許可を受けた建物の増築や改築を行う場合も新たに景観行政団体の長の許可が必要です。
準景観計画区域内においては、景観地区内におけるこれらに対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制をすることができます。
要な応急措置として行う場合など例外もあります。
被災市街地復興推進地域とは、大規模な地震や火災などからの市街地の早期復旧を図るために市町村が決定する都市計画のことを指します。
新住宅市街地開発法
新住宅市街地開発法とは、いわばニュータウンづくり事業のようなものです。
建築物の建築義務として、施行者または信託を引き受けた信託会社等から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者は、その譲受けの日の翌日から起算して五年以内に、処分計画で定める規模及び用途の建築物を建築しなければいけません。
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
工業団地造成事業の施行にかかる製造工場等の敷地の造成に関する工事が完了した旨の公告の日から10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定または移転については、原則として、当事者が地方公共団体等の長の承認を受けなければいけません。
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
工業団地造成事業の施行にかかる製造工場等の敷地の造成に関する工事が完了した旨の公告の日から10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定または移転については、原則として、当事者が地方公共団体等の長の承認を受けなければいけません。
流通業務市街地の整備に関する法律
誰であっても、流通業務地区においては、 トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施設や卸売市場などの流通業施設以外の施設を建設してはいけません。
また 、施設を改築や、その用途を変更して流通業施設以外の施設としてはいけません。
流通業施設の建設義務として、施行者から流通業務施設を建設すべき敷地を譲り受けた者は、施行者が定めた期間内に流通業務施設の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、施行者の承認を受け、当該計画に従つて流通業務施設を建設しなければいけません。
また、工事完了公告から10年以内の取引(所有権等の設定や移転)の場合には、都道府県知事の承認を受けないといけません。
港湾法
港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者が指定する区域内において、構築物などの工事を行う場合、港湾管理者の許可が必要となります。
河川法
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする場合、河川管理者の許可が必要となります。
河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為、河川保全区域内、河川予定地、河川保全立体区域内、河川予定立体区域内において土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更なども同様に許可が必要です。
文化保護法による規制には、重要文化財、伝統的建造物保存地区、史跡名勝天然記念物 等に対しての規制があります。
重要文化財、史跡名勝天然記念物関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときには文化庁長官の許可が必要です。
そして、文化庁長官は、重要文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができます。
伝統的建造物保存地区の決定で、市町村は指定された都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができます。
都市再生特別措置法
都市再生協定区域内において、都市再生歩行者経路協定というものがあります。
都市再生歩行者経路協定とは、快適な公共空間を実現するための歩行者ネットワーク(歩行者デッキ・地下歩道・歩行者専用通路等)の整備または管理に関する協定のことをいいます。
都市再生協定区域内の土地所有者は、この協定に定められた都市再生歩行経路の整備や管理を行うことが求められます。
これは、協定締結後に新たに所有者になった者にも同じ効力が発生します。